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出産手当金と社会保険の任意継続について。

はじめまして。現在、妊娠3ヶ月目で契約社員として働いています。6月末に仕事を退職しようと思うのですが、勤めた期間が11ヶ月間で退職となります。出産手当金は1年以上、社会保険に加入していないと、でないようですが、11ヶ月で退職し社会保険を任意継続した場合は、出産手当金はもらえるのでしょうか? また任意継続した場合は、2年間、保険料を納め続けなければならないと聞いたことがあるのですが、出産手当金を貰った後に、夫の社会保険に被扶養者として入ることはできないのでしょうか。2年過ぎないと・・・。 御存知の方、御解答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にお住まいの市区町村で国民健康保険に加入するか、だんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。 (出産手当金を受給し終わったら、このような手続きをとることになります。) ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 さて、退職後の出産手当金ですが、社会保険の加入期間が1年未満である場合は、任意継続をしない限り、支給されることはありません。 任意継続をすれば、今までと同様に健康保険を使用することが出来ますので、任意継続中であれば出産手当金を受給することが出来ます。 なお、任意継続の資格が喪失してしまうと、出産手当金も喪失日以降は受給できなくなってしまいます。 (できれば健康保険料を先に納めておく、「前納」と言う方法をとることをお勧めいたします。) これは、退職後の出産手当金等を支給する場合の社会保険の加入期間は、任意継続をする前の加入期間のことを言い、任意継続中の加入期間は加算されません。 ですから、保険料の納め忘れなどにより、任意継続の資格を喪失しないように気をつけてくださいね。

hiro161616
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合、退職予定日が6月末。出産予定日が12月11日なので、7月から1月まで7ヶ月間の任意継続の保険代金(現在の保険料の2倍)と国民年金の代金を足したものが出産手当金よりも少なければ、出産手当金を貰うメリットがあるとの解釈で間違いなかったでしょうか? 出産手当金と任意継続の保険料を算出してみて、もう一度検討しようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >私の場合、退職予定日が6月末。出産予定日が12月11日なので、7月から1月まで7ヶ月間の任意継続の保険代金(現在の保険料の2倍)と国民年金の代金を足したものが出産手当金よりも少なければ、出産手当金を貰うメリットがあるとの解釈で間違いなかったでしょうか? 出産予定日が12月11日と言うことなので、予定日どおり出産されたとして、出産手当金を受給し終えるのが出産日後56日ですから、2月5日が受給終了日となります。 ですから、2月分以降の任意継続被保険者の保険料は支払う必要が無いでしょう。 国民年金保険料と任意継続の健康保険料との合計額と比べてみて、得になるようでしたらやってみるべきだと思います。 なお、出産手当金の支給日額が3,612円未満である場合は、国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。これにより国民年金保険料(月額13,300円)を支払う必要がなくなります。 国民年金種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、二人分の年金手帳と印鑑を持って、社会保険事務所で手続きを取ることになります。 出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、国民年金は第1号被保険者となりますので、国民年金保険料を支払う必要があります。

hiro161616
質問者

お礼

計算してみたところ、出産手当金をもらったほうが、お得でしたので、その方向で手続きを進めたいと思います。 御丁寧にありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.1

下記サイトに、ちょうど詳しい説明がありますが、任意継続になれば、1年以上うんぬんというより、被保険者としての取扱いになるので、出産手当金は受けられるようです。 また、任意継続については、原則としては2年間保険料を納め続けなければならないのですが、納付期限までに保険料を納付しなかった場合は、自動的に資格喪失となりますので、実際、後でご主人の扶養に入られる方は、その方法により、わざと納付せず資格喪失し、それから扶養に入るケースが多いと思います。 但し、下記サイトにもありますが、出産前に任意継続をやめてしまうと、被保険者ではなくなり、また、1年以上というのも任意継続の期間は通算されませんので、いずれにしても出産されるまでは、任意継続は続けなければならないと思います。 (出産手当金をもらった後に、と書かれていますので大丈夫とは思いますが、念のため。)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030728mk21.htm
hiro161616
質問者

お礼

ありがとうございます。 出産手当をもらうためには、任意継続を出産手当金の支給期間が終了するまで、続けなければならないのですね。 わかりやすい、御説明ありがとうございました。

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