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出産退職後の税・保険について
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>1月~3月までは103万以内の収入ですが、 今後、退職金、各出産手当金をもらうと103万超えそう なんですが、各出産手当金をもらってからでも扶養に入れるのでしょうか? 税扶養・・・ 出産手当金や失業保険は所得に加えません。 退職金の金額にもよりますが、退職所得金額となる場合は下の給与所得の合計所得金額をみます。 (1)〔退職金の総額-(勤続年数×40万円)〕×1/2 例えば、1月~3月までの総支給額を(100万円)とした場合 (2)総支給額(100万円)-給与所得控除額の65万円=所得金額(35万円) (1)退職所得金額+(2)所得金額=1年間の合計所得が38万円以下であれば、 「控除対象配偶者」となります。 あなたも実際計算してみてください。 社会保険扶養・・・ 原則、年間見込み額130万円以下であれば扶養になれます。 ただし、今まであまり退職金に付いては問題視していなかったのですが、保険者(健康保険組合等)によっては独自の扶養認定基準に退職金をいれる場合があるようです。 また、出産手当金も失業給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養から外れます。それに伴って国民年金第3号でもいられません。 「受給前」と「受給後」は扶養になりますので手続きしてくださいね。 ただし、あなたの場合は任意継続被保険者ですのでその間は2重加入となってしまいますからご主人の健康保険の扶養にはなれません。 「国民年金第3号被保険者のみ」となります。 >扶養に入れば第3号被保険者になると考えればいいのでしょうか? はい、そうです。被扶養者届と国民年金第3号被保険者届はセットになっています。 あなたが任意継続被保険者の場合は扶養になれません。 国民年金第3号被保険者の手続きは通常と違うかもしれませんのでご主人の会社の担当者に確認してください。 >扶養に入った場合、夫が支払う年金額は増えるのでしょうか? ご主人の健康保険料や厚生年金保険料は扶養の変動で保険料が変わるものではありません。 あくまでご主人の収入を基に保険料は決まっていくものです。
その他の回答 (3)
補足です >住民税は扶養に関係なく払うのですね。 住民税はあなた自身の前年の収入を基に計算されます。 今後、あなたがご主人の扶養になると、当然ご主人の収入から配偶者控除されて求められるようになります。
お礼
お礼がおそくなってすみません。 何から何まで丁寧なご回答ありがとうございました。 これで安心して出産準備にかかれます(^^)
補足です。 出産手当金、失業給付を受給中は国民年金第3号被保険者でありません。 したがって「国民年金」に加入とは「国民年金第1号被保険者」になるということです。納付義務もあります。 住民税は・・・ 前年の所得を基計算されます。 今年の5~6月頃ご自宅に「普通徴収」納付書によってあなた自身が住民税を納付するようになります。 ご主人が国民健康保険に加入の際は、「扶養」というものはありません。 あなたが国民健康保険に加入して保険証は1枚でもご主人とあなたは「被保険者」となります。 当然、被保険者ですから、保険料も掛かってきます。 保険料の請求は世帯主あてに送られてきます。
お礼
回答ありがとうございます。 住民税は扶養に関係なく払うのですね。
補足
夫は社会保険です。 扶養に入れば第3号被保険者になると考えればいいのでしょうか? 扶養に入った場合、夫が支払う年金額は増えるのでしょうか? 質問続きで申し訳ございません。 宜しくお願いします。
現在税扶養にはなれます。 前年の収入は関係なく、今年の1月~12月までの年間収入が103万円以内でしたら、扶養の範囲です。 厚生年金でなく、国民年金第3号被保険者にも現在該当します。 健康保険は任意継続被保険者ですので、ご主人の健康保険の扶養とはなりません。 しかし、ご主人の会社の担当者にあなたの年金手帳を提出すれば「第3号被保険者該当届書」のみ届出義務があります。 ここで注意が必要です。 今後、出産手当金、失業給付が日額が3,611円を超える金額であれば、受給中は市町村役場で「国民年金」に加入します。 任意継続被保険者は加入できるのは2年です。 失業給付などはその後の受給の場合は、ご主人の健康保険の扶養になっていると思われます。 その場合も扶養基準をこえるのであれば、受給中は扶養から外れ、「国民健康保険」と「国民年金」にも同時に加入して保険料を納付するようになります。 出産手当金について・・・ 出産手当金は退職後6ヶ月以内出産でしたら、任意継続されなくてもご主人の扶養のままでも今までお勤めだった会社の健康保険から受給は可能でした。 任意継続なさったので、受給は当然可能です。 出産育児一時金について・・・ あなたでもご主人の健康保険どちらでも有利な方を選択すれば良いと思います。 法定給付30万円の他に付加給付がある場合があります。 任意継続が終了後は・・・ ご主人の健康保険の扶養になれます。 第3号被保険者の手続きは給付を受ける際は外れたり、加入させたりしますので、受給後の加入漏れのない様気をつけてください。 お分かりにならない点がありましたら、質問してください。
お礼
早速ていねいな回答をいただきありがとうございます。 理解しているつもりでも不安になってしまって…。 早く手続きを終えて出産準備にかかりたいと思います。
補足
お言葉に甘えて質問させていただきます。 1月~3月までは103万以内の収入ですが、 今後、退職金、各出産手当金をもらうと103万超えそう なんですが、各出産手当金をもらってからでも 扶養に入れるのでしょうか?
お礼
大変詳しく解説くださってありがとうございます。 今年の収入なら扶養にいつでも入れそうです。 年金の件もすっきりしました。 ありがとうございました<(_ _)>