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出産手当金と出産育児一時金、扶養について(パート2)

以前に同じタイトルで質問させていただきましたが、少し進展しました。アドバイスお願いします。 現在、派遣で働いていて4月末で出産のため退職します。出産予定日は7/10です。 私は政府管轄の社会保険(3年以上加入)、主人は会社の保険組合に加入。 当初、仕事を辞めたらすぐ扶養に入って、手当金をもらう間は扶養から抜ければいいのかと思っていたのですが、夫の保険組合に確認したら年収(出産手当金含む)が130万以上だと扶養には入れないと言われました。そうすると退職したら自分で保険や年金に加入することになると思うので、かなりの負担になります。それでも手当金をもらったほうが少しはプラスになるので、もらおうかと思いましたが、育児一時金は夫の保険組合だと+10万円も多くもらえることが分かりました。夫の保険組合からもらうには扶養に入らないといけないと思いますし、結局、手当金をもらって保険は自分で払うのと手当金は諦めて扶養に入るのと金額的には大した差はないことが判明しました。 手当金を計算すると予定日に出産した場合は60万円近くもらえる計算だったのでとても残念ですが、やっぱり毎月4~5万円の保険を年内自分で支払う手間を考えたらおとなしく扶養に入ったほうが賢明でしょうか? 何かアドバイスがありましたらお願いします☆

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回答No.2

> やっぱり毎月4~5万円の保険を年内自分で支払う手間を考えたらおとなしく扶養に入ったほうが賢明でしょうか? 毎月4~5万円というのは国民健康保険と国民年金の保険料ですか? 一般的に国保と任意継続と比較してどちらか保険料の少ないほうで選択しますが、それにしてもあなただけの保険料にしてはずいぶん高すぎると思いますが!? たとえば、あなたが任意継続された場合。 任意継続の標準報酬月額の上限が28万円(4月で変更する場合があるので確認してください。)です。 あなたが試算して出産手当金が60万円近く貰えるところをみますと、上限の標準報酬月額28万円より多いはずです。 しかし、現在の標準報酬月額でなく出産手当金の日額が標準報酬月額28万円に下がります。 任意継続保険料は月額22,960円(下のURL参照)です。 『政府管掌健康保険 17年分任意継続保険料額表』 http://www.sia.go.jp/topics/2005/hokenryo-ninkei.pdf 任意継続22,960円+国民年金13,860円=保険料36,820円です。 任意継続の標準報酬月額28万円÷30日=日額9,330円 日額9,330円×0.6×98日=出産手当金548,604円 (産前42日、産後56日、合計98日間で計算) いつまでご主人の健康保険の扶養になれないのかわかりませんから、試算することはできませんが、たとえ12ヶ月扶養になれなくても10万6千円ほど出産手当金を受給したほうが多いです。受給したほうがお得ではないですか? 手間を惜しんでも受給したほうが賢明では? 国民健康保険料をもう一度お調べになるほうがよいです。 国保になさる場合は現在の標準報酬月額の日額で出産手当金は受給できます。 調べなおしても保険料が変わらないようでしたら、退職後の健康保険は任意継続を選択されると良いでしょう。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/
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その他の回答 (2)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.3

今後はどうするおつもりですか? 育児に専念してもう働かないと言うのなら、早めに扶養に入ってもいいと思います。 でも1年くらいで仕事復帰するぞ!と言うのなら個人で保険でしょうか? 私も毎月3万の保険は高すぎると思います。 国民年金は今確か毎月13300円でしたっけ? 国保は毎月払いではないですし、住民税は前年の所得にかかるので仕方ないとしても。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

毎月4~5万の保険料と書かれていますがそんなにかかりますか? 確認しました? 国民年金は定額で14000円弱ですし、現在の健康保険料×2とその健康保険の平均的標準報酬等級に対応する健康保険料×2の安いほうで健康保険料が決まります。ご質問の場合出産手当金の総額60万から逆算すると確かに4万超えますけど..... 大抵は4万以下にはなると思うんですけど.....(まあ高給取りの多いところだと金額もかさみますけど) ちなみに出産手当金を貰わないのであれば本当に扶養に入れますか? 年収規定に引っかかりませんか? これらの確認が済んでいて、それでもなおどっちもどっちということであれば、確かに手間隙かけるだけの価値があるのかは疑問ですよね。

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