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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当の継続受給について)

出産手当の継続受給について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員の出産手当の継続受給について詳しく教えてください。
  • 契約社員として働いている条件で、出産手当の継続受給が可能なのか教えてください。
  • 退職後に出産手当を受給するためには、退職した会社を経由して手続きを行う必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
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回答No.3

横からですが、訂正を入れさせて頂きますね。 >派遣健保から社会保険に変更の間、1日も空白がないんです それであれば継続していると見做されます。健保組合の被保険者期間は社会保険事務所でも把握出来ますので、独自でDBを持つ共済組合や被用者ではない(強制被保険者ではない)任意継続被保険者とは違って期間通算がされます。(昭和27.10.3保文発5381号) 私が質問文を拝見する限りでは受給は可能ですし、もちろん申請に関してはご本人が提出に行っても構いません。 慣れない方がすると書類不足や記入漏れがあると思いますので、出産前に申請用紙を貰いがてら社会保険事務所に書類の書き方等は聞きに行っておくのをお薦めします。

mori011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 継続していると見なされるとのこと。安心しました。 回答者様のおっしゃる通り、一度社会保険事務所に出向いて話を聞いて きたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#39540
noname#39540
回答No.2

出産手当金は健康保険から支給されます。 雇用保険に出産手当はないんです、(出産後の育児休業給付は雇用保険からでますが) 失業等給付も基本は、労基法により産前6週間、産後8週間は(産前は労働者の請求により)事業主が労働させられない期間なので失業中とは認められなくて支給停止になります。 出産手当金は保険者が変わると中断したことになりますのでどうにもしようがないですね。 在職中は被保険者ですので、1年以上加入の要件は必要ありません。

mori011
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます。 一度社会保険事務所に出向いて話を聞いてこようと 思います。 ありがとうございました。

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noname#39540
noname#39540
回答No.1

退職後の出産手当金の継続給付の 支給要件 1.退職した日(被保険者の資格を喪失した日の前日)まで引き続き1年以上 健康保険の被保険者(任意継続被保険者や共済組合員は除きます)であった者  2.退職の際、現に出産手当金の支給を受けていること。 派遣健保から健康保険に保険者が変わって継続して1年以上経過していないので支給要件を満たさないのでは? 初回請求時のみ出勤簿のコピー、賃金台帳のコピーなどが必要ですが、自分で請求はできます。

mori011
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 > 派遣健保から健康保険に保険者が変わって継続して1年以上経過していないので支給要件を満たさないのでは? 派遣健保から社会保険に変更の間、1日も空白がないんですが、 やはり対象外になってしまうのでしょうか? 出産手当は、雇用保険から出るわけではないんでしょうか? 色々と複雑でわかり辛いです。。。

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