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社会保険の任意継続について

派遣社員として働いていて、現在妊娠中の者です。 つわりがひどく契約途中でしたが1月末で退職させていただきました。社会保険には10月からの加入で4ヶ月ほどしか保険料を支払っていないことになります。出産予定日は8月なのですが、その場合出産まで社会保険を任意継続したら出産育児一時金と出産手当金の両方を受け取ることができるのでしょうか?それとも1年以上の加入期間がないとやはり無理なのか、ご存知の方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1の方の任意継続の回答で良いのですが、少し補足します。 任意継続の手続き先はあなたが加入していた健康保険証に記入されている保険者です。 #1の方の社会保険事務所であればそれでいいのですが、派遣の場合派遣の健康保険組合があります。もし、そちらに加入していたら健康保険組合でする必要があります。 退職後20日以内に手続きをしないと任意継続出来ません。期限を過ぎますとあなたの個人的な理由では認められません。余程の大きな理由がない限り認められない厳しいものだとお考えください。 『任意継続の注意点』 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ 任意継続されるとあなたは「出産手当金」の他に、「出産一時金」の受給資格が得られます。申請しないと支給されませんので必ずしてください。 あなたの場合、任意継続の保険料の納付を忘れますと、その時点で出産手当金などの受給資格が無くなりますので気を付けてくださいね。 『任意継続被保険者であっても要件に該当すれば第3号被保険者の資格を取得できる』 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704mk21.htm

参考URL:
http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html
mochi2525lucky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 紹介頂いたURL、大変参考になりました。 受給資格が得られるとのことで安心しました。 ただ20日以内に手続きが必要という事なので 早速明日にでも問い合わせてみるつもりです。 詳しく教えていただき有難うございました!

その他の回答 (1)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

健康保険に加入されている期間が2ヶ月以上ありますので、 おそらく産後56日まで健康保険を任意で継続すれば、 出産育児一時金と、出産手当金の支給は受けられると思います。 退職後20日以内なら、任意継続の手続きは可能ですので、社会保険事務所などにお問い合わせの上、手続きをされてはいかがかと思います。 夏の暑い時期で大変でしょうが、元気なお子さんが生まれることを願っております。 ご参考まで。

mochi2525lucky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 産後56日まで継続ですね。 保険料を自己負担しても、手当金のほうが上回りそうなので可能なようなら継続したいと思っていました。 今後お金もかかりそうなので(^^ゞ 早速問い合わせてみようと思います。 助かりました。有難うございました!

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