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休職中の社会保険加入について
- 休職中に社会保険に加入することは可能か
- 産前産後休暇における出産手当て金を受給できるか
- 特殊なケースのため、詳しい情報を求めます
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質問者が選んだベストアンサー
> 会社は雇用保険には加入していますが、社会保険には加入しておらず、 > 個人で国保に加入しています。 勤め先が法人でない状態であっても、常時働いている労働者(社長などの役員を除く)が5名以上であれば、健康保険及び厚生年金保険は強制加入です。 もし斯様なな状態であるならば、その点から攻め、法人化する前から加入してくれるように交渉するのは難しいですか? > 1、まず第一に休職中の場合でも社会保険に加入することができるのかどうか 健康保険及び厚生年金は、法定の『適用除外』『加入対象年齢(厚生年金:70歳未満)』に該当しない限り、対象者は強制加入。 そして、休職中の者も対象者に含まれますので、加入しなければなりません。 > 2、仮に社会保険加入できた場合、産前産後休暇における出産手当て金は受給できるのか、 > またその期間や加入時期によって受給内容の変更はあるのかどうか 産前産後休暇を取得した期間の内、加入前の期間は給付の対象にならないと思います。 この点は、加入する健康保険(健康保険組合)によって取扱い規定が異なるので、事務局にお問い合わせください。 [協会けんぽ] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/oita/cat080/25072501/25073001 ↑ このページの下の方に簡単な判断チャート図がある。
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- seble
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あまりはっきりした事は言えないのですが、原則として休職中であっても会社に籍がある事に違いは無いので社保に入るはずです。 出産手当金は、社保の適用日がいつになるかで決定されると思います。対象となる期間中ならそれ以降は適用になるのか、対象期間の最初の日に入っていなければ中途からでは出ないのか、よく分かりません。 基本的には出産日に被保険者である事が条件なので、これが基準になるかもしれません。 ただ、なるべく早く加入した方が良いのは確かです。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 やはりそのあたりが焦点になってくるのですね。いづれは社保に加入する事ができそうなので、育休中の保険の控除などは受けれそうなのでそれだけでも十分助かるのですが、保険料は1月単位の支払いでも適用日からの保険適用であれば、遡っての産休期間中については難しいところですよね。 今の状態ですと適用日によって、どうなるかが不明なので、早めに法人化されるのを期待して待って確認を取るより他ないのでしょうかね。悩みます。 お知恵を頂き助かりました。ありがとうございます。
お礼
お返事が遅くなってすみません。 詳しくお伝え頂きありがとうございます。 現在の務め先ですが、設立して二年未満の個人の店舗でして従業員が3名、サービス業である点もふまえ、健康保険の加入義務からは外れるものと思います。 今回の法人化にしても、売り上げがある程度でている為に、2年目以降の消費税の対策としての意味合いが強いです。 とはいえ店舗にとって税金などによる不利益が生じなければ、現在の社会保険のシステムですと産休、育休中に金銭面での負担をかけるものではないと思いますので、もしかすると多少の考慮を頂けるかもしれないので、その点を踏まえて1度伝えておこうと思います。 出産前であれば加入期間内の給付は受けらそうなので助かります。加入が産後になってしまった場合が気がかりですが、時期と組合が決まり次第こちらも確認を取りたいと思います。 初めての事柄ばかりで、自身の知識不足もあって不安も多い中、まず1つの解決が見え、お力を頂き大変ありがとうございました。 今後も皆様にお知恵を頂く事があるかもわかりませんが、その際はまた宜しくお願い致しします。