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退職後の社会保険

フルタイムの派遣社員として1年以上継続して就業(社会保険加入) 出産のため離職(3月末)、出産予定日は離職後半年以内(8月上旬)です。 健康保険は任意継続しないつもりです。 今後、私は何の社会保険(健康保険・年金)に加入すればいいのでしょうか? 出産手当金の受給期間は夫の扶養に入れないと聞きましたが これは、その間は国民健康保険に加入しなさいということでしょうか? そして手当金が受給される産前42日までは 夫の扶養(?)で夫と同じ健康保険に加入し、産前42日から 産後56日後までは自分で国民健康保険に加入するとういことでしょうか? またその間は国民年金にも加入しなければいけないのですよね? いままで夫の扶養対象になったことがないので そもそも扶養されるということがよくわからず 頭が混乱しています。 それから、失業保険の受給の延長申請もしたいのですが、 この申請は、離職票がないと申請できませんか? 離職後、1ヶ月以内に申請とHPで読んだのですが、 派遣会社からの離職票は届くのが遅いと聞いたので 不安です。 昨年の年収は230万円程でした。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

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回答No.1

> 今後、私は何の社会保険(健康保険・年金)に加入すればいいのでしょうか? > その間は国民健康保険に加入しなさいということでしょうか? > 産後56日後までは自分で国民健康保険に加入するとういことでしょうか? ○ご主人が政府管掌の健康保険の場合 退職前の過去の収入は一切関係ありません。 あなたの今後の1年間の収入が130万円未満でしたら、扶養になれます。 ただし、あなたの出産手当金の日額3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合、産前産後の受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 政府管掌の健康保険に限らず、これから受給延長後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。 被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意ください。 ○ご主人が健康保険組合の場合 運営上扶養認定基準が健康保険組合によってまちまちです。 政府管掌の健康保険と違い、過去の収入や退職金まで見られることもあります。 いつからあなたが扶養になれるのかを調べると良いでしょう。 扶養になれない期間は国民健康保険に加入する必要があります。 国民年金は要件に該当すれば第3号被保険者の資格を取得できることがあります。お近くの社会保険事務所へお問い合わせください。 > 失業保険の受給の延長申請もしたいのですが、この申請は、離職票がないと申請できませんか? 離職票が無ければ手続きはできませんから、あまり遅いようであれば、会社に催促してください。それでも届かないようであれば、お近くのハローワークにご相談ください。 失業給付のことは雇用保険のカテゴリに替えて質問されるとより多くの回答を得られると思います。

jungoro
質問者

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丁寧に教えていただきとてもよくわかりました! ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

すでに回答済みのとおり、出産手当金日額3612円以上を受けている期間はご主人の扶養を外れ、国民健康保険、国民年金1号としなければなりません。 任意継続はしないと決めていらっしゃるようですが、扶養を外れることを考えて任意継続しておくという選択もあるかと思います。(この場合扶養+国保と任意継続の保険料を比較することになるかと思います。) カテ違いなので多くは言いませんが、税扶養(配偶者控除)は収入の見方が違いますので、一考の余地があるかと思います。

jungoro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の住む地域は国保の保険料が高いようなので しっかりと比較確認したいと思います。

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回答No.2

3月末で退職後、4月からご主人の健康保険に被扶養者として入り、国民年金は第3号被保険者になります。  健康保険…ご主人の会社で手続き  国民年金…市役所へ行き、種別変更届(第2号→第3号)を提出 >出産手当金の受給期間は夫の扶養に入れないと >聞きましたが、これは、その間は国民健康保険に >加入しなさいということでしょうか? >そして手当金が受給される産前42日までは >夫の扶養(?)で夫と同じ健康保険に加入し、 >産前42日から産後56日後までは自分で国民健康 >保険に加入するとういことでしょうか? >またその間は国民年金にも加入しなければ >いけないのですよね? そうです。出産手当金(標準報酬日額が3,612円以上の場合)や失業給付を受給している間は、国民健康保険・国民年金第1号被保険者となります。 扶養に入るということは、収入がない為、一世帯として扶養者と同じ健康保険、年金に加入するということです。 出産手当金や失業給付が受けられるというのは、給付の趣旨の通り、もし継続して働いていた場合、取らなければならない休暇の代償として受けられるもの、働く意志や能力があるということなので、収入がないと見なされません。 あくまで特別な期間なのです。 よって、受給期間中は、社会保険はご自身で加入することになります。 >それから、失業保険の受給の延長申請もしたいの >ですが、この申請は、離職票がないと申請できま >せんか? そうですね、離職票1及び2が必要になります。 申請期間は、「働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内」なので、5月中に申請できればOKだと思います。 派遣会社へ事情を連絡し、発行を急いでもらってはいかがでしょうか。十分間に合うと思いますよ。

jungoro
質問者

お礼

丁寧に教えていただきとてもよくわかりました! ありがとうございました。

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