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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効の援用について)

時効の援用について

このQ&Aのポイント
  • 過去の借入金の未払いについて、債権回収業社からの連絡がありました。
  • 借用書が届き、借入が平成14年以前であり、支払い記録が不明です。
  • 支払い猶予の申し入れになった場合、時効解除のリスクがあるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246130
noname#246130
回答No.3

>とりあえず書類を送ってくれと話した事が支払いの猶予の申し入れなどの扱いになり時効解除にならないか心配です 大丈夫だと考えます。 時効が成立していていたら、すぐに内容証明郵便を送った方がよろしいかと思います。 時効中断事由があるかわからない場合の内容証明郵便の文章は以下のように書けばいいかと考えます。 例として、 時効の援用通知書                     令和〇年○月〇日  ○○消費者金融株式会社様       書き請求は既に消滅時効が成立している為       本書面を持って時効の援用をします       時効中断事由がある場合証拠資料と共に       書面にて回答をお願いします。       時効援用に伴い今後の請求はご遠慮ください。    契約番号(分かっている場合は記入、わかっていない場合はこの行は省く)  住所  氏名

その他の回答 (2)

回答No.2

債務は逃れるものではなくしっかり返すものです。

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

>昨日その書類が届き見たところ、過去に私が借りていて未払いがあるのも間違いないのは確認出来ました 確認できたのなら払いましょう。

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