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時効の援用について

まず始めに借金未払いで放置していた自分が悪いのは自覚したうえでの質問です 20年程前に今は倒産して存在しないサラ金に借金をして 残債があるのに未払いで何度か督促があったかと思うのでますがその当時無職になり放置してそのまま忘れていました 本日債権回収業者を名乗る方から電話がありました 私自身全く忘れていたので その場では特に払うなどとは言わずに仕事中の事もあり、とりあえずその借金の中身のわかる書類を送ってくれと話して終わらせました 20年以上前の事なので時効の援用が可能かか知りたいです 借金問題に詳しい方いましたら教えて下さい よろしくお願いします

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noname#246130
noname#246130
回答No.1

ずいぶん前にお金を借りたこと自体は覚えているが、返済することなくずっと放置していた借金が返済が不要になることがあります。 このことを借金の[時効]と言い、時効であることを債権者に主張することを[援用]と言います。 借金の時効は、時効期間が過ぎただけでは成立しません。 時効の意思表示を行うことで債務が消滅します。 銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの借入は時効期間が5年。 時効期間中に債権者に対して借金があることを認めることを[債務の承認]と言います。 債務の承認をしてしまうと時効期間が中断され振り出しに戻ります。 返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても支払いに応じた場合は債務の債務の承認にあたる可能性があります。 差し押さえや、催告などの裁判手続きが行われている場合は時効期間が中断されます。 裁判所から通知が届いていなかどうかをご確認ください。 裁判所からの通知は原則、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。 異常を踏まえ、時効であることを債権者に主張するために「内容証明郵便」を送りましょう。 ●内容証明郵便は、縦書きか横書きかによって、異なる文字数の決まりがあります。 ◇縦書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内 ◇横書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 以下を参考にしてください。 消滅時効援用の通知書の書き方(ひな形)を簡単シンプルに解説します。 https://legaloffice-morihashi.com/2018/07/31/syoumetujikou/

mamezou4077
質問者

お礼

詳しくわかりやすい説明ありがとうございました

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