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時効が援用できなくなる条件として
時効が援用できなくなる条件として 承認 →支払猶予の懇請、利息の支払、一部弁済、債権譲渡の承認 という文を発見しました。 気になるのが、何を持って承認とするのかと、債権譲渡の承認 です、債権譲渡の承認に関しては、どんなケースでそれが行われるのかわかりません。 詳しいい方、お願いいたします。
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「おい、飲み代のツケ少しでも払えや」と言われて 「来月には払うから」「利息だけでも入れるから」「とりあえず手持ちの千円でも払います」と言ったら時効延長 「おい、飲み代のツケ払わないなら **組に取り立てさせるぞ」 「もうそれでもいいから」 と言ったら時効延長
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- yamato1208
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回答No.2
債権譲渡に関しては「債務者」は譲渡に関しては「拒否」できません。 ですから法的に「譲渡」をされれば、それには対抗はできません。 本来の債権者が、債務者に債権譲渡の通知を送り、譲渡を受けた側からも譲渡通知がされます。 これは、債権者が変わっただけですから、債務者に「影響」がありませんから「拒否」の正当な理由にななりません。 金融業者が、回収に手間がかかるからと「債権回収管理会社(サービサー)」に債権譲渡をしても「通知」だけで完了します。 これは、債権者に認められている権利ですから、その権利行使には対抗できません。
補足
その権利行使によって、債務者が時効によって受ける恩恵が消滅するということですか?