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時効の援用の送り先は社長ですか?

時効の援用の送り先の宛名は債権会社の社長ですか? それとも請求書に記載されている担当者でいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

送付先は、請求書に記載されている担当者宛てす。

renderu
質問者

お礼

一応担当者でも時効の援用は適用されるんですね。参考になりいました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

債権会社の代表取締役あてに送付します。 担当者あてに送付しても、社員として受領してるので意思表示は伝わるわけですが、あなたが戦う相手は担当者個人ではなく、会社なのですから、宛先は会社名と代表者名となります。 担当者あてに送っても時効の援用をするという意思表示は無効にはなりませんが、代表者あてにするべきでしょう。 実務としては、(担当者○○○○様経由)などと記載されたものを見たことがあります。 ラブレターを出すのに本人宛に出すでしょう?

renderu
質問者

お礼

担当者様経由というやり方もあるんですね。参考になりました。

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