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借金をみとめず、時効の援用できますか?
借金を認めず時効の援用は出来るのでしょうか? 叔母の代理人の弁護士から内容証明郵便が送られ亡くなった父の借金の返済請求をされています。10日以内に返済がなければ法的手段に出るとの事ですが。20年前の借金で借用書もなく、事実であるとも思えません。内容証明郵便で時効の援用をしようと思うのですが、その文面に、『借用書もなく事実を確認する事は出来ない為、金銭の貸借を認めることは出来ませんが、仮にそれが事実であったとしても時効の援用を宣言します。』と書こうと思っているのですがそれで時効の援用は成立するのでしょうか。
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- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
No.2の方と同様に専門家と相談されることをお勧めします。 時効の成立は、時効起算日がいつになるかによって異なってきます。 20年前の借金であっても、 最後に支払をした日、 返済期日を定めた契約ならば、最初の返済予定日の翌日か最後に返済した次の返済予定日の翌日となります。 事実関係を必ず確認しないと、後々に問題が発生します。 相手方が弁護士をたてているなら、それなりの請求根拠があると思われます。
- kishn_an
- ベストアンサー率44% (597/1336)
弁護士に相談されることをお勧めします。 理由 ・借用書の実物をご覧になったことがないとすると、どういう契約内容か判りません。内容によっては時効が成立していないこともあります。 ・お父君がいつ頃亡くなられたか判りませんが、生前、借金の存在を認めている可能性を完全に否定できません。もし認めていたとすると時効は中断します。 ・もし、あなたの相続承認を待ってからの請求だとすると、肉親からの請求だけに悪意を感じます。 ・相手が弁護士を立てているかもしれないことも気になります。 こういった所での質問ですから情報も少なく、勝手な推測で失礼なことを書きましたが、素人がプロの法律家を相手にするのはリスクが大きいと思います。
- unazukisan
- ベストアンサー率20% (223/1066)
仮にそれが事実であってもという一文は不要では? そんな借金は認められない。 時効の援用を宣言しますでいいと思います。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/enyou.html 時効の援用で調べればいくらでも出てきますよ。