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作業現場で怪我

建築現場で怪我をしました。 入院して手術をしました。 わたくしは 社員ではありませんが 応援という形で 数年この会社の社員達と 一緒に働いています。 ここの社長からは 社員じゃないから 労災は効かないといわれ 自腹をきりました。 パートやアルバイトでも労災認定されますよね? おかしいですよね?

みんなの回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.8

雇用契約を結んで仕事をしているのであれば、パートやアルバイトでも関係がありません。社長としては報告したり会社にとってプラスにならないので申請したくないのでしょう。すぐに労基署に訴え出るのが一番です。 なお、個人事業者として会社と契約しているのであれば労働者ではありませんから労災は適用されません。「下請け、外注」扱いになります。

  • okwavey5
  • ベストアンサー率18% (51/283)
回答No.7

>ここの社長からは 社員じゃないから 労災は効かないといわれ 自腹をきりました。 >パートやアルバイトでも労災認定されますよね? >おかしいですよね? 現状では何とも言えませんし、確認しても手遅れだと思いますが、社員は表現が曖昧ですね。 一般的には正規社員のことを社員と言いますが、厳密に言うと社員は従業員と言う意味しかなく、パート社員、アルバイト社員も社員は社員です。 つまり、その社長の主張が、あなたは従業員ではない。と言う意味で言っていたなら、その通りかもしれません。 雇われて働くつもりなら、雇用契約については必ず確認するようにしましょう。 求めた場合に書面で明示義務があることになっています。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

>ここの社長からは 社員じゃないから 労災は効かないといわれ 自腹をきりました。 パートやアルバイトでも労災認定されますよね? 貴方は、その社長から”給料”をもらっていますか? 一時間いくら、一日いくらと言う形で支払いがおきていますか? 建設業でもパートやアルバイトでも労災保険は使えますが、 一人親方(個人事業主)の場合は本人が社長(経営者)なので 労災保険の特別加入を自分でやらないといけませんし、 保険料も自分で支払わないとなりません。 もし、給料明細があるのなら、 労働基準監督署に相談して自分で申請してください。 国民健康保険には労災の区分がないので 保険で治療はできます。 企業の健康保険では労災では使えません。

noname#246130
noname#246130
回答No.5

会社が労働者に労災保険の加入を怠っている。または、労災にしたくないだけです。 直ちに、労働基準監督署に相談してください。 労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称の呼び方です。 加入条件を確認ください。 ・労災保険 すべての労働者。 ・雇用保険 (1)「1週間の所定労働時間が20時間以上」あり、「同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込み」がある場合には被保険者となる。 (2) 適用事業所である。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.4

貴方の立場が今一つ分かりませんが、その建設現場で働いている以上は、建設会社のパートであれ、よそからの派遣であれ、会社が労災保険に加入している以上は労災の対象です。 現場でのケガで労災は効かないなど有り得ない話であり、この社長の言い分には「労災隠し」の臭いがしますね。 労働基準監督署へ相談してみてはいかがですか?

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18543/30901)
回答No.3

こんにちは 雇用保険等に入っていませんか? 入っていなければ違法です。 それに労災は効かないと自腹? これもおかしな話です。 個別の保険に加入していないと思われます。 これは危険なところで働かせる雇い主の怠慢です。 労基に相談してください。 https://aiken.ne.jp/download/pdf/Pamph-work2019pro02.pdf

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

誰から給料は貰っていますか? 明細はありますか? 所轄の労働基準監督署へ相談してください。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

建築現場 普通は、現場ごとに保険をかけているはずだが?

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