• ベストアンサー

勤務時間帯の怪我について

妹が勤務時間帯に目を怪我しました。 勤務形態は常勤の派遣社員 福利厚生、当然労災もかけています それなのに他の人が故意で怪我をさせたわけじゃなく、本人による作業中での怪我なので自腹を切るように言われました。 前にも機械で作業中に手を挟み裂傷を起こしたのですが、その時も本人の不注意と言う理由で労災扱いになりませんでした。 労災とは故意に怪我をさせられたとかじゃないと降りない物なのでしょうか? 派遣社員だからバカにされてるのでしょうか? このままだと通勤途中に犬に噛まれたとしても 「逃げ切れなかった●●さんが悪い」 と言いかねないような気がします。 労災の基準・法律に詳しい方お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労災の認定は会社の権限では有りません。労災を認定する、しないの判断は、労働基準監督署がするのです。  労災認定のための手続きは、労働者が労働基準監督署に行うのが原則です。会社は、その支援をするだけのことです。  会社が何も支援しないのなら、原則どおりに、労働者本人が手続きするだけのことです。手続きのための書類は、労働基準監督署にあります。その書類には、会社の証明欄がありますが、会社がそれを拒否するなら、その旨を労働基準監督署に言えばいいのです。  少なくとも、何らの手続きがなければ、労災補償の判断をする以前のことです。手続きをしていないのでは、給付されることはないのです。

hamutaro25
質問者

お礼

回答有難うございます。 労災の詳しい事は知らなかったので、詳しい説明有難うございます。 会社側が伏せる事を言ってる以上妹自身が労働基準監督署に手続きをすることになると思います。 安全教育もしていない派遣会社なので労災の支援を求める自体が無理だったのかもしれないです。

その他の回答 (3)

  • xiuli
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.3

 会社に勤務する人が保障を受けられる社会保険には,雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金保険がありますが,それぞれ  雇用保険は被用者が失業した際の生活保障  労災保険は被用者が勤務中に被災した際の生活保障  健康保険は被用者が勤務時間外に疾病した際の生活保障  厚生年金保険は被用者の退職後の生活保障 を趣旨としています。  従って,勤務時間中に被災した際に通院して健康保険証を提示して健康保険の適用を受けると勤務時間外の災害扱いとなります。  また,労災保険は事業者強制加入ですので,労災補償を受けられないことはないはずです。ご質問内容をお見受けする限り事業者側に瑕疵がありそうですので,最寄の労働基準監督署にご相談されては如何でしょうか。  ちなみに労災保険は事業者の所在地ごとに労働基準監督署が管轄しています。働く側からの相談であれば丁寧に応対していただけると思います。

hamutaro25
質問者

お礼

回答有難うございます。 病院側にも今回の経緯は話し労災認定を会社側に求める事で話を進めています。 妹は今の職場をクビにされてでも医療費の請求を行う覚悟のようです、一応は出勤して頑張ってますが…。 ダンボールで目に僅かながら傷がいっていて明日再度診察になってます。 派遣会社の怠慢がさらに続くようなら労働基準監督署に訴えます。

  • mi-tan
  • ベストアンサー率32% (26/79)
回答No.2

私も派遣社員で勤めていますが、 労災を適用してもらったことがあります。 通勤途中で、何かが目に入り、 角膜上皮が剥がれた状態になったのですが・・・ 治療費は一旦、全額支払い、 その後、労災へ出す書類を派遣会社からいただきました。 労災から後日、状況や症状の確認の電話が入りましたが、特に問題なく治療費は振り込まれましたよ。 ただ、一旦、完治したと思われましたが、 3年経過したのに「再発性角膜びらん」に悩まされています。 症状が良くなったので、眼科医に完治と申請してもらいましたが、 再発性角膜びらんは、一度、目に怪我を負った人が 突如、角膜上皮が剥がれてしまうという病気です。 繰り返し剥離し、一生治らない病気とも言われています。 一旦、完治したから、労災は適用されないらしいと 眼科医が言ったので、後は実費で通院しています。

hamutaro25
質問者

お礼

回答有難うございます。 今母と妹は眼科に向かってます。 一応勤務中の怪我と言うことは伝えるように言いました。母は断固「労災申請をするように会社に要求する」と言ってます。 私自身も妹の派遣会社で働いていて怪我をした時に自腹を切ってるので…、私の場合は労災をつけてもらってなかったので泣き寝入りでした。 いつもより目がトローンとはれぼったくなっていてかなり辛そうです。 やるだけの事をやって駄目ならその時に考えさせようと思います。

  • takaru
  • ベストアンサー率24% (63/262)
回答No.1

労災をかけている場合、通常の通勤時に犯罪や天地異変以外の怪我は労災で対応します。(犯罪は特例あり) 会社側で労災の手続は非常に面倒なのと一旦本人が現金で支払って、後指定口座に返金という形になる 場合が多く、面倒だということでうやむやにしようと しているかと思われます。 病院に行ったとき「通勤で・・・」といったら労災の 説明を(事務員から)してくれますよ。

hamutaro25
質問者

補足

回答有難うございます。 妹が先ほど帰宅しました。 派遣会社の方から 「勤務中に目を怪我した事は病院側には伏せて置いてください」 と要請されてるようで、かなり妹は立腹です。 要するに”もみ消す”つもりなんだと思います。 口止めをするぐらいの派遣会社だから妹が病院で勤務中の怪我であることを打ち明けた場合 ”契約解除””解雇”になると思います。

関連するQ&A