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建設現場の労災について
建設業に従事する者ですが労災の適用範囲について質問です。 建築の工事現場なのですが、事業場ごとに元請が労災保険に入ります。 現場内(通勤も含む)の事故ではこの労災保険が適用になりますが、 下請け業者が、現場外(自社の工場等)で当該現場のための製品加工をして怪我をした場合、これも現場の労災が適用になるのでしょうか。 例1:鉄筋業者が自社の加工場で鉄筋加工をしていて怪我をする。 例2:鉄骨業者が自社工場で製作をしていて怪我をする。 例3:サッシ工場で当該現場の製品を加工していて怪我をする。 例4:家具業者が当該現場に納める製品を作っていて怪我をする。 等々数え上げればきりがありません。 もし適用になるとすると、元請はその工場等にも安全指導をしなくてはいけないのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。
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noname#253083
回答No.2
- MEBUS
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 指導については、労基署に伺ってみようとおもいます。