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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日、仕事中にケガをしました!)

仕事中にケガをしました!ケガの経験談を募集中!

このQ&Aのポイント
  • 先日、仕事中にケガをしました!かご型の台車で積んで運ぶときに、左足を引いてしまったのです。外科に通いながら休んでいましたが、もうそろそろ仕事にも行けそうだなと思っています。
  • 私はアルバイトなので労災にも会社の保険にも入っていません。病院代は自己負担でしたが、他に補助給付があるのか気になっています。
  • 初めての労災で、実際にケガをされた方の体験談やアドバイスを聞きたいです。たくさんの回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

労災保険の保険料は全額会社の負担ですから、質問者さまが加入していないとか支払っていないなどは関係ありません。 また労災保険の加入については、一人でも従業員を雇っていれば、パートであろうとアルバイトであろうと(会社は)加入しなければなりません。 治療の関係で仕事を休んでいたということですが、労災保険の休業補償給付ですが、 1.業務上の負傷または疾病のため療養していること 2.その療養のため労働することができないこと 3.労働することができないため、賃金を受けていないこと という要件を満たしていれば支給されます。 支給額ですが、平均賃金の6割以上を義務付けています。また特別支給金として2割が支給されますから、トータルで8割となります。 労災について、普通は会社が手続きをしてくれるものですが、厳密には本人が労働基準監督署に申請することになっています。 さらに、治療を受けた病院が労災指定病院なのかによっても手続きに違いがあるので、詳細はこちらを参照してください。 http://hiseiki.com/problem/11-4.html なお、詳細は労働基準監督に相談されることをお勧めします。 違うカテの方が意見が出そうな気がしますが・・

noname#119994
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、アンケートよりも違うカテになってしまったかもしれませんね。 アンケートとかどのカテにしようか迷ってましたから(^-^; 失礼しました。 ケガのことは色々問題がありますが、一つ一つ乗り越えようと思います。

その他の回答 (1)

noname#119990
noname#119990
回答No.1

こんばんわ。 人を雇う時、雇用者は労災保険に加入していなければなりません。 労災保険は正社員、派遣社員、アルバイトなどの雇用形態をを問いません。 例外としては、大工さんなど、ひとり親方の場合は、雇用関係がありませんので労災はありません。 業務上での事故などによる傷病には労災が適用されますが、業務中であっても食べ過ぎ等、自己の日常の健康管理に起因するものは労災の適用はありません。 雇用者が労災保険に加入していないのであれば、労基法違反でしょう。

noname#119994
質問者

お礼

ありがとうございます。 今のバイトは、物流センターで仕分けをやっています。労災に関しては、会社に詳しく聞いてないので今度話をするつもりです。 大工さんは労災の対象にならないのですね。初めて聞きました。貴重なお話をありがとうございます!

noname#119994
質問者

補足

一つ気になることが・・ 外科で領収書を頂くのですが、名前の欄には私の名前が書かれていました。 会社側が病院代を負担する場合は、会社名を書くべきですよね? しかも、私が自己負担で払っています。 今度、社長が領収書を持ってくるようにと言っていましたから、私が支払う必要はないんですよね? あれ?なんか私の病院とのやりとりが間違っていたのでしょうか?一番最初外科に行ったときに、「仕事中にケガをして・・」と事情を話しましたけどね。 その後、先生から労災の事を聞かれましたが(アルバイトなのでないです・・)と答えました。 その頃、労災の事とかよく分からなくて私が勘違いしてそう答えたのかもしれません。