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労働債権の時効は?

どなたかご教授していただければ幸いです 表題のとおり労働債権に対する時効の期間はどれくらいなのでしょうか? 商事債権の時効と同じになるのでしょうか?それとも民法上の時効になるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その「労働債権」と云うのは、使用者が労働者に支払う賃金のことでしようか? それだとすれば2年です。 他の法律を除外し、労働基準法(115条)で決められています。

noname#8053
noname#8053
回答No.2

労働基準法115条について。  解雇予告手当は賃金ではないため(本条記載のとおり)、本条の規制を受けません。つまり、使用者側の解雇の意思表示に際して支払われないと、解雇の効力を生じないと解されるため、時効の問題は生じません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働基準法 115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 給与・解雇予告手当などは2年間、退職金は5年間です。    

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