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時効に関してです。
少々、説明不足の粗い質問でスイマセン。民法に債権に関する事で、債権の内容により時効が成立するまで期間が異なっていた、改正前の事です。 時効に関する、コラムか何か読んでいたら、 ”また、一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。” と書いてあったのですが、どういう状況、例えば、時効が成立するまでとか、成立後とか分からないのですが、単にこの様に書いてあったのです。 質問ですが、改正前の話ですが、この様は法的にあったのでしょうか、これ以上設問の背景が書けなくてスイマセンが教えて下さい、お願いします。
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noname#235638
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- fujic-1990
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回答No.1
お礼
参考にします、考えます、ありがとうございます。
補足
ありがとうございます、参考にさせていただきます。