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商事債権の時効について
会社の倒産に伴い社長の個人資産が銀行により仮差押さえされました。 一般的に商事債権の時効は5年だそうですが、仮差押さえされると時効が中断されるそうですが、これは仮差押えを銀行が取下げない限り永遠に中断しているのでしょうか? もしそうなら、時効というものに意味が無いと思うのですが、詳しい方お教え下さい。
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- manno1966
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> 時効というものに意味が無いと思うのですが、詳しい方お教え下さい。 この部分に誤解が有るように思います。 時効の存在意義は、一定の事実状態が継続していて、それで問題ないのであれば、問題の無い状態が継続するのがよい。 また権利行使を長い期間にわたって怠っている者は、法の保護に値しないという考えからきています。 差し押さえて続きを継続して行っていると言う事は、請求の意思があって手続きを行っていると言う表れですので、時効の考え方から言っても問題ありません。 > これは仮差押えを銀行が取下げない限り永遠に中断しているのでしょうか? こちらから仮差押えに異議を申し立てればいいと思う。 それに、民事保全法には無期限の仮差押え(保全)を防ぐための法令も定められている。 (本案の訴えの不提起等による保全取消し) 第37条 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。 2 前項の期間は、2週間以上でなければならない。 3 債権者が第1項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。 と、債務者が申し立てても本訴を行わなければ仮差押えを取り消さなければならないと法律が定めている。