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時効援用について。
時効援用について。 大変お忙しい時期失礼します。 仮に「消滅時効」の期間が完了し「時効援用」の告知が出来るとします。 告知前に債権者から催告や督促など「時効中断」の手続きをとられた場合は一発でリセットされて「時効援用」は出来なくなるのでしょうか? どうか宜しくご教授下さい。
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時効完成してるんでしょ?だったら、中断はありえないよ。だから、債権者が何をしようが完成した時効は完成しているから当然援用できる。ただ、時効完成後に債務を承認しちゃうと援用できないけどこれは、時効の援用が信義則に反するからであって時効はあくまでも完成しているのが前提。 時効が中断できるのはあくまでも時効が完成する前だけ。 ってかさ、そもそも時効の援用って抗弁なんだよね。つまり、「相手の請求に対してそれを拒否するもの」なんだよ。だから、相手が何も言わないのにこっちから「告知」とか普通はしない。即ち、相手が請求するのは時効援用に当たっての当然の前提と言ってもいいくらい。そこで時効が中断するなら時効制度無意味でしょ?
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>この「時効の完成」とは「時効となりうる期日の完成」と思って良いのでしょうか? 違う。大まかに言えば、「時効の完成」とは、「法律上の時効の要件を満たした」という程度の意味だと思えばいい。だから、「時効となりうる」ではなくてあくまでも「時効期間を過ぎた」ということが必要。 >既に15年以上何の連絡もありません。 そう言われても、それだけで時効が完成したとは断言できない。15年以上前に成立した債権であっても、例えば「履行の期日が7年前だった」なんてことになると、履行の期日から時効を起算して7年しか経ってないから時効期間を過ぎてないということもあり得る。だから、問題となる債権がどうなっているかによって話が変る。 まあ大概は時効完成しているとは思うけど、断言はできない。契約内容とかをきちんと確認すべきだね。 >出来ればこのままの状態で過ごしたいと思っています。 おそらくはそれで良いとは思うよ。でもあくまでも「おそらくは」。 もし、現実に相手が何かした時に、万一、時効が完成していないと履行遅滞責任を負わされるリスクがあることは理解しておいた方が良い。だから、どういう選択をするかは、問題となる債権がどんなものかによって考えるべきで、一般論としてどうするのが良いのかは断定できない。 >身勝手な考えをお許し下さい。 別に身勝手じゃないでしょ。権利行使しない方が悪いんだから。ただ、時効が完成しているとは限らないということは一応、頭の片隅にでも入れといてね。 まあ15年も何も言って来ないならそのままになると思うけど。 あ、ちなみに時効になっていなくても長期間権利行使しなかった場合に権利が失効したという主張ができる場合がある(あくまでも場合があるだけだけど)ことは知っておいても良いかもしれない。まあ実際に裁判沙汰になった時に、弁護士にでも相談すれば事情によっては(あくまで事情による)そういう主張もしてくれる可能性はある程度の話だけどね。
お礼
貴重なアドバイスありがとうございました!!。
- ssri
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時効中断の手続きをとられると、リセットされるのですが、新たに、消滅時効の期間が完了すれば、時効援用の告知ができるようですね。 ただし、時効の期間が完了のまえに、時効援用の告知の放棄はできないこととされていますし、 時効まえに、時効援用の告知をします。と宣言はすべきではありません。
お礼
分かりやすく教えていただきありがとうございました!。
補足
「時効中断の手続きをとられると、リセットされるのですが」とありますが、 既に15年以上が経過しております。 それでも催告や督促など何らかの手続きをとられると、リセットされてしまうのでしょうか? まったく無知で申し訳ありません。 どうかご教授下さい。
お礼
歳末のお忙しいなか分かりやすいご教授ありがとうございました!。
補足
ありがとうごさいます。 なにぶん初めての質問でして無作法があればお許し下さい。 この「時効の完成」とは「時効となりうる期日の完成」と思って良いのでしょうか? 既に15年以上何の連絡もありません。 私としては自分の方からアクションを起こして「寝た子を起こす」ようなことはしたくありません。出来ればこのままの状態で過ごしたいと思っています。 業者からアクションがあれば「時効の援用」を行使したいと思っています。 身勝手な考えをお許し下さい。