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債権の時効について
私(C)はあるFC(本部A)に加盟をしていたのですが、10年ほど前に脱退をしました。そしてAに対して仕入れ、ロイヤリティ等で200万円ほどの貸付債権が残りました。 H13年5月に本部Aから配達証明で支払い通知書が届き、受け取りましたがその後引越しをしたのでH19年6月までは本部関係からの連絡も郵便物も一切受け取っておりませんでした。 それが住民票の移動を調べたのでしょうか、先日ある会社B(正式な債権回収会社ではない)から新住所に郵政省の小包(エクスパック)で書類が送られて来て受け取りました。 中身はH16年に送られたとみられる、本部Aがある会社Bに債権を譲渡したという債権譲渡通知書とその配達証明の封書のコピーです、しかし当然私は受け取っていないので封書には「転送期間経過の為お返しします」のスタンプが押されています。 それから別の日付の2通のやはり「転送期間経過の為お返しします」のスタンプが押されている封書のコピー。 そして19年6月付けのBからの催告書です、その内容はAより譲り受けた私(C)に対する貸付金200万円(H16年3月○日付債権譲渡通知書 ○○郵便局○号 内容証明郵便---私(C)は受け取っていません)を本書到着後7日以内に振り込むように催告します、振り込みなき場合は強制執行の法的手続きをとりますという文言があります。 長くなりましたが、お聞きしたいことは。 (1)この場合は5年の時効が適用されるのでしょうか? (2)時効の援用というのがあるようなのですが、どういう方法でやったらよいのでしょうか? よろしくお願い致します。
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具体的な内容ははっきりしないので、正確なところは弁護士に確認したほうがよいかと思いますが、最後に支払ったのがH13.5ということだから、H18.5の時点で消滅時効の5年が経過したため、時効は成立しているものと思います。 時効の援用は内容証明郵便にて相手に時効なので支払わないという意思表示をすればそれで十分です。 ただご質問の債権が本当に5年時効のものなのか、また相手が時効中断となる手段を講じていないのかがよくわかりませんので、弁護士に一度相談されたほうがよいかと思います。
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- spock4
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債権譲渡されていても、時効の援用はできるようですね。せめて行政書士ぐらいには相談した方がよいと思いますし、その上でなるべく早く(期限前に)対応される方がよいと思います。
お礼
ありがとうございます、教えて頂いたHPがとても参考になりました。 行政書士さんを含めて相談をしてみたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます、とても参考になりました。 詳しいことは弁護士さんに相談をしたほうが良いですね。 重ねてましてありがとうございました。