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更新しないと言われて引越す場合の立退料

現在東京の分譲賃貸のマンションに住んでいます。 大家さんが賃貸を止めるからという理由で「次の更新はなしの方向で考えておいて下さい」と不動産屋から連絡がありました。 連絡があったのは7月初旬で、部屋の更新は2月中旬です。 それまでに次の部屋が決まるよう、不動産屋でも探してくれると言っていたのですが、4ヶ月過ぎたものの、1件も紹介がありません。 仕方なく自分でも次の部屋を探しているのですが、退去する場合は貸主都合による退去ということで、立退料を請求できないのでしょうか?あるいはこのまま部屋が見つからなかった場合、契約を更新することはできないのでしょうか? 賃貸契約書で、立退料については以下のように書かれていました。 =================== 第17条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、乙(私)は甲(大家)に対して移転料・立退料・損害賠償その他何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。 =================== 部屋の使用に関しては特に問題があったわけではなく、大家さんの都合によるものです。更新時期までは住めるのですが、年末~春にかけては物件の競争率が上がる時期ですし、あと3ヶ月ちょっとなので、プレッシャーを感じてます。 せめて次の移転のため、今の家賃を基準とした敷金や礼金等は出して頂きたいと思っています。差額は自分で出しますが・・・。 どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  分譲賃貸って、お部屋は良いのですが、大家さんが何もわからずに、目先のお金に手を出して、後先考えずに賃貸に出す方が多くて困ったことです。  契約書になんて書いてあろうが、大家の一方的な都合で退去をさせることは出来ません。大家ならこれくらいのことは知っておくべきなんです。他人様の衣食住の一端をお金を取って担わせて頂くのですからそれなりの責任を自覚すべきなんです。  質問者様の場合、『両者の合意』とは、金銭的な補償(立退き料等)の合意とお考え下さい。大家の勝手な都合で質問者様の生活に波風立てられることはありません。  また、大家は自己の都合で更新を拒否できません。『正当な事由』と言うのがありますが、『正当な事由』と認められる事由というのは滅多にありません。“生死に関わること”くらいとお考え下さって良いでしょう。  大家が更新を拒否してもそのまま『法定更新』となり、現契約が継続されます。大家が更新料や家賃の受け取りを拒否したら『供託』すれば良いだけです。  そういうわけで、『立退き料』には基準なんてありませんが、強いて言うなら、最低でも『借主が自腹を切らずに新しいところで生活できるようになる金額』と言うことだと思います。ただ、常識的には10万の家賃の場所に住んでいて、20万のマンションで生活したい、は通らないでしょうが・・・。  この辺のことは、まともな不動産屋さんなら、不動産屋さんが交渉を仲介してくれると思います。  

ny02lj
質問者

お礼

うちの場合は大家さんがもう賃貸を止めるからだそうです。 せめて今と同等条件くらいの移転先の紹介があればいいのですが、現状は自力で探してる状態です。 > 最低でも『借主が自腹を切らずに新しいところで生活できるようになる金額』と言うことだと思います。ただ、常識的には10万の家賃の場所に住んでいて、20万のマンションで生活したい、は通らないでしょうが・・・。 > >  この辺のことは、まともな不動産屋さんなら、不動産屋さんが交渉を仲介してくれると思います。 特にこの辺は参考になりました。同じ家賃の部屋を探して見つかりつつあるので、不動産屋に交渉をお願いしてみようと思います。 回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

合意によって終了した場合には乙(私)は甲(大家)に対して移転料・立退料・損害賠償その他何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。  合意してないので請求可能です。 本契約が解除  つまり火災 地震 避難勧告により住めなくなった場合は当然に解除されますね。その場合は請求不可能です。 だから大家が賃貸をやめると言うのは正当理由にはならないと思います 一度弁護士、司法書士に相談してください。 言葉のやり取りでいつまでと言っても裁判になるとそれを立証するのは難しいね。

ny02lj
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回は大家と話がついて、無事に移転費用が大家持ちということになりましたが、弁護士や司法書士の選択肢はありませんでした。今後こういうことがあったときに参考になりました。

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  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

 定期借家契約でなければ借主に一方的に不利な特約条項は無効になります。  質問者様が更新したいのであれば退去しない旨を管理不動産会社に告げてください。契約条項に更新に関して記載があっても基本的に何も書類を交さなくても法定更新は可能です。  おそらく質問者様が意思表示をする事によって何らかの妥協案や大家からの意思表示はあるはずです。無理な要求をしなければすんなりと行くと思いますよ。頑張ってください。

ny02lj
質問者

お礼

定期借家契約ではなく、一般の賃貸契約です。 更新可能ということで一安心しましたが、早めに動くべきですね。早速不動産屋に話をしに行きます。 ご回答ありがとうございました。

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  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1569/4481)
回答No.1

過去に同じ事がありました。 その時は、家賃の5か月分の立退き料を頂きました。 同じ様に、仲介・管理している不動産屋は何もしないので、直接、大家さんに引越し日まで連絡を取りながら話をすすめました。 この事で、個人経営の不動産屋よりも大手不動産屋の方が引越し業者も紹介してくれたりと親切な事を知りました。 引越しの予約は早ければ早いほど料金が安く出来ますし、年末はかなり引越しが多い様なので、早く決めた方が良いですよ。 ご参考にどうぞ

ny02lj
質問者

お礼

同じ経験をされた方のアドバイスということで参考になりました。 自分で探した不動産からいい部屋を紹介してもらったので、立退き料を頂いて早めに移った方が安心ですね。 ご回答ありがとうございました。

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