• 締切済み

遺産相続について 

こういうことはできますか? 父、母、娘二人 父がなくなって相続の時、家の土地は 配偶者(母)と娘2人分 計三人にすると 大変だからという理由でとりあえず、配偶者(母)と長女だけの名義へ書き換える。土地は分けられないからという理由で一時的にそうしただけとします。その後、名義上そうしたから その二人が好きなところへ土地を渡す(売る?)ということは 残りの一人(娘)に相続権はないのですか? 

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.9

ご質問者は妹さんの知り合いという関係でしょうか。 何かよく分からないけどハンコを押しました。 それは家の土地名義を早期に書き換えるために必要ですからといわれたので、仕方なかったのですという言い訳ですね。 未成年の者ではなく、成人した方がハンコを押したという事実は大きいのではないでしょうか。 「法テラス」という無料の法律相談所があります。 電話相談です。 そこで相談をして下さい。 弁護士を頼んで遺産分割協議のやり直しをしてもらうようにするのに、着手金が20万円以上かかります。裁判にまでなれば、それぞれ10万円~数十万円となります。 あなたがその妹さんの力になりたいと思っているのなら、そのお金まで含めて用意する覚悟が必要です。 でも、あなたは関係者ではないですから、家族の問題に首を突っ込むのはどうでしょうか。

1sayounara
質問者

お礼

判子を押した人の親が相続は配偶者半分 子供半分(誰か一人)じゃないとできないから、といって締め切りのある書類を出さなければいけないからといわれて意味わからないまま(相続について詳しくない為) 親や税理士がいうものだからそうなのかと思い、後で何か変更なりできるのかと思って、判子を押したという事です。でもこれは法律上してはいけないことみたいです。やり直しは着手金などかなりかかるんですね。 長女が次女に権利はないといって 勝手に動かしました。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.8

「仕方なく土地の件だけサインをしています」と書いていますが,何にサインをしたんでしょうね?まともに見える書類にサイインがあれば不動産の売買と登記は完了することができますよ。そうなればたとえ次女の権利が侵害されていても,その土地を取り返すことはできません。できるのは損害賠償だけということになります。 弁護士に相談して一刻も早く対処してください。 遺産の一部だけの分割は可能ですよ。また法定相続通りに分割する必要はないのであって,当事者の署名があればどんな風にでも分割できます。うかつにサインをしてしまえばそれを後からなかったことにするのは不可能か,大変な困難を伴います。 「仕方なく土地の件だけサインをしています」と言いつつ「勝手に他人へ譲渡」とも言う。ちゃんと正確な話を聞かなければ後から実はなんてこともありそうです。弁護士に相談して一刻も早く対処してください。

1sayounara
質問者

お礼

すみません。お礼をしていなかったです。遅くなりましたが、申し訳ないです。弁護士に相談します。 ありがとうございました。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.7

>納得したものではなく、その他の現金やらの財産はまだ決めてはいないが、 それならばやはり、「遺産分割協議」が出来ていないと認められますね。 「遺産分割協議書」には、相続するすべての遺産を記述し、分配方法を決めますから、「遺産を一部だけ分配することはおかしい、遺産分割協議をやり直せ」と要求できるでしょう。 >弁護士は取り合ってくれますでしょうか? あなたの雇った弁護士は、最大限、あなたのために動いてくれます。 まあ初回は無料法律相談会などがありますので、まずそう言うところで相談してみてください。 「無料法律相談 ○○(県や市などの地域)」で検索すると、広告も含めいくつか出ると思います。 ただ今回の件は、相手への交渉や調停への出席(あなたの代理で)などもあるので、正式に契約して、弁護士報酬が必要になってくるでしょう。 初回の無料相談時に、今後もお願いするなら、着手金がいくらになるのか、成功報酬は「利益の○%」という感じなのですが、それがどこまでの金額の「○%」になるのか、ということをしっかり納得した上で、頼みましょう。(得られた利益の中から支払う訳なので、赤字にはならないと思いますが…) そしてまあ、こじれるなら、相手も弁護士を立ててくるかもしれません。 その場合、向こうは向こうで相手のために最大限努力しますから、「自宅は長女に相続させた物として、その分現金遺産などを多く渡すと言うことでどうか」みたいな提案をしてくることが想定されます。 金額換算で法律的に公平に分配できればいいのか? それともその土地・家に思い入れがあって売りたくないのか? それはあなたの要望をこちらについた弁護士に伝えてください。 その後は、家庭裁判所で「遺産分割調停」が行われ、どうしても折り合いがつかないならば、「審判」がされる、みたいな流れになるでしょう。(裁判所から見て、それぞれの事情を考慮に入れた上で、公平と考えられる提案) ---- でまあ、今すぐにやることとして、前の回答に書いた「不動産屋への連絡。」 家・土地などの「不動産」は通常、不動産屋を通さないと売買出来ませんから、そこに「この物件は問題を抱えている」ということを伝えれば、売買手続きを一時停止させられると思います。 ※もちろん、仲介しようとしている不動産屋に言わないと意味ありませんよ。 売る側から一方的にキャンセルする場合は、手付金の倍返しをしなければなりませんが、とりあえず取引を停止させておけば、買う側からも「いつになるんだ」「時間がかかるならキャンセルする」というように、双方にキャンセル意思が生じればプラマイゼロで取引を無しにできるかもしれません。 (まあでもその原因が売り主側にありますから、手付金倍返しかな…手付金収受まで行ってなければ平和なんですが。)

1sayounara
質問者

お礼

>「自宅は長女に相続させた物として、その分現金遺産などを多く渡すと言うことでどうか」みたいな提案をしてくることが想定されます。 それが平等ではないのです。残りの財産(現金類)を等分するといっていますが、それどころか、今ある現金をすでに不動産購入の為に長女へ多額の金額を使っています。ざっとみても次女が平等ではありません。これに不服をいっても親は理解しないのですが、独自で決めた事でもなさそうなのです。(誰かにいわれてそうしているとか) 無料法律相談へ相談してみようとしています。金額がかかりますが、仕方ないことなのかもしれないです。 不動産屋への連絡ですが、こちらの件は譲渡先が不動産屋を通すところではなく 詳細が書けないのですが、不動産や介入だとそういう手続きになるのですね。 詳しくわかりやすくありがとうございました。大変助かりました。 

noname#252039
noname#252039
回答No.6

すみません、無駄に長くなってしまいました。 お時間いただいて、ごめんなさい。 長いわりには、たいしたこと書けませんでしたー 残りの一人(次娘)に相続権は当然にあり 消えることはない、ような気がします。 母と娘の2人で誰かに売った つまりは、売ってしまった後ですと 買った人が 娘がもう一人いたなんて知らなかった 知ることもできなかった など言いだし それならば、買った人を守るか? なんて話になると厄介なので 売る(渡す)前に ※遺留分減殺請求  遺留分侵害額請求 なんてどうかな?、と思いました。 先ずは 母と娘に内容証明を出す。 あたしの相続分を侵害してる、その額を請求する 的な内容のものを送る。 ※明確な意思表示を母と娘にする。 明確な意思表示とそれの証拠(内容証明)が大事。 法律は 権利があるからといって何もしない者はほおておく ですが 守ってくれ!・・・とアピールするならば 全力で法律があなたを助ける のスタンスなので 質問者様の意思を証拠の残る形で母と娘に伝える。 そうすっと その意思を無視して誰かに売ったのならば それは、ただの犯罪ですから 完全にコチラの有利。 次女は、自分の財産を侵害された被害者なので 請求する権利があります。 あるのだから 自分で動かないと、法律は守ってくんない。 それどころか 何もしらない買った第三者を保護するかもしれません。 ※権利の上に眠るものは保護に値せず

1sayounara
質問者

お礼

次女には相続権はあるのですね。内容証明というもの等調べてみます。 >次女は、自分の財産を侵害された被害者なので 請求する権利があります。 あるのだから 自分で動かないと、法律は守ってくんない。 そんなことにならないように、周りに頼れる人がいなかったのと 親がおかしなことをしているからなのです。 大変助かりました。感謝いたします。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.5

>協議書というものはありません。 それならば、遺産分割協議が出来ていないので、弁護士に相談し、遺産分割協議をしろという訴え(調停)を起こしてください。 >遺産分割調停 >https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html また、売却先および仲介している不動産屋にも、「この土地は正式な相続がされていないので、現時点で売買することは出来ない」と言うことを通報してみてください。 次女は相続の当事者ですから、その私が言ってるんだ、勝手に売ったなら損害賠償請求裁判を起こすぞ、と言ってもいいでしょう。 まともな不動産屋であれば、そんな火種が見えている仲介はやめると思います。

1sayounara
質問者

お礼

>遺産の分配方法に不満があるならば、サインをしてはいけません。 次女は相続の際に親族から 土地は分けることができない きょうだいのうち誰か一人のものにしかできない、と税理士からの話しだといわれ とりあえず長女にしろといわれ その通りにしたということで 仕方なく土地の件だけサインをしています。納得したものではなく、その他の現金やらの財産はまだ決めてはいないが、締め切りのある書類に早く判子を押せということで急かされて相談と話し合いできず 書類を提出。後から一人だけじゃなくてもいいと知る。その事についての申し立てはできますか? 残りの財産からとればいいとなるが、ここでは土地の権利は次女は必ず必要とします。 次女へは権限は一切ないといい切って 勝手に他人へ譲渡。弁護士は取り合ってくれますでしょうか? 

回答No.4

質問者様の質問内容は相続の一部分しか書かれていないのでいろんな受け取り方が出来るんですよね。 相続する財産が土地と家しか無いのであれば、もう一人の相続人の娘さんは異議申し立てするでしょうね。 基本的に相続に関しては遺言書がなければ、法定案分で分けることになりますから 配偶者は1/2 子供は1/4ずつです。 質問者様が母親と同じ法定案分で相続は出来ませんので、お互いが相続後に土地を売却するにしてもお互いが別々に土地を売却するのは難しいと思いますね。 余程条件の良い土地でないと分割売買は無理です。 あくまでも相続が完了したあとに土地を売却するのだから、残りの娘さんには父親の相続財産の中の土地に関しては相続権はありません。 その代わり、貴女が相続した額と同じだけの預貯金や株式などの相続権を持つことになりますよ。 あくまでも法定案分するのだから、それぞれが法定案分額が貰えないと相続は完了しませんからね。 土地だけの事を話をするのは簡単ですが、完璧な相続をするためには、もう一人の娘さんが異論がないだけのものを相続させてあげないと成り立ちませんよ。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.3

>家の土地は 配偶者(母)と娘2人分 計三人にすると >大変だからという理由でとりあえず、 >配偶者(母)と長女だけの名義へ書き換える。 その「とりあえず」という考えがおかしいです。 単独名義で無いのなら、2人共有名義も3人共有名義も手間は同じ。 はじめから公平に、3人共有名義にするという方が、誰かを欠いた2人名義にするより一般的でしょう。 3人共有名義になっていれば、土地の売買には全員の同意が必要であり、誰か1人を無視して勝手に売ることは出来ません。 ---- しかし、遺産分割協議書によって、「土地は配偶者と長女が相続する、次女はその他の財産(現金など)を相続する」ということにして、全員の同意を得、相続したならば、土地は確かに配偶者と長女だけの物になります。 土地の売却には、配偶者と長女の意思のみで足ります。 しかしだからといって、次女に相続権が無かったことにはなりません。それ以外の財産を受け取っているでしょうから。 ---- そもそも、財産とは土地だけではありません。銀行預金(現金)は当然あるでしょうし、人によっては有価証券(株など)も持っていることがあります。金地金とか宝石類があれば、それも相続財産の一つになります。 土地も株もその他もすべて時価を算出し、現金と合わせた総額を、法定相続割合に近くなるよう、分配する、というのが基本です。。 配偶者と子2人であれば、法定相続割合は (1/2):(1/4):(1/4) となります。 金額的にその割合になっていればいいので、分け方はいくらでもあります。 ・パターン1: すべてを分ける 土地は3人の共有名義、株と現金を、配偶者が1/2、子が1/4ずつ持って行く。 →相続で受け取った株をいつ手放すか、あるいは買い増すのかなどは、もう相続したその人の勝手。 ただし土地を売るとなったら、全員の同意が必要で、販売価格から経費を引いた後に、現金を(1/2):(1/4):(1/4) で分けます。 ・パターン2: 何がほしいか希望を出し、現金でバランスをとる。 2,000万円相当の家、600万円相当の株、現預金が4,000万あったとする。 総額6,600万円相当となるので、配偶者は3,300万円・子は1,650万円ずつ持って行ける。 配偶者は土地が欲しいと言った。長女は株を全部欲しいと言った。次女は現金のみでかまわないと言った。 →配偶者は、土地と現金1,300万円を相続。長女は株と現金1,050万円を相続。次女は現金1,650万円を相続。 この場合、土地の売買は配偶者のみで決定することが出来ます。 長女の株も、長女だけで自由に売買できます。一年後に価値が上がっても下がっても長女自身の責任。 ・パターン3: 不公平に分ける。 (財産がパターン2の物と同じとして)配偶者は土地も株も全部欲しいと言い、子に500万円ずつしか相続させない、といった。 でも子はそれでかまわないと納得した。 →配偶者に土地と株と現金3,000万円、子に500万円ずつ相続。 このように、相続人全員が納得すれば、どのような分け方をしてもいいんです。 そして、確かに納得をした、という証明になるのが、「遺産分割協議書」です。 遺産分割協議書は人数分作成し、すべてに全員が記名捺印します。 その内容での分配を了解した、分配後に何が起ころうとも一切口出しをしない、という約束です。 ですから、遺産の分配方法に不満があるならば、サインをしてはいけません。 誰か一人でも記名が欠ければ、その協議書は有効ではありません。 遺産分割協議を続けて、納得のいくまで話し合ってください。(ただし相続税には支払期限がありますので、10ヶ月以内にケリをつける必要があります) ---- そしてあなたの冒頭の質問に戻ります。 遺産分割協議書により、「土地は配偶者と長女が相続する」としたならば、後日、土地の売買を配偶者と長女だけで決めても何の問題もありません。 すでに、分割協議をして、納得したはずですから。

1sayounara
質問者

お礼

協議書というものはありません。土地は母と長女でそれ以外は次女というはないです。全員の同意もなく、この相続は誰々という決まりのものがないです。勝手に2人で他人に譲ろうとしている時に 次女にできることはありませんか?

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.2

遺産相続協議書は有るの。 次女は遺産放棄書を書いたのかな。 何も無しでは最低でも遺産相続遺留分の支払を求められるかも。

1sayounara
質問者

お礼

協議書はないです。次女は遺産放棄していません。勝手にされたそうです。 何か対策する方法はあるのでしょうか? ありがとうございます

回答No.1

>計三人にすると大変だからという理由でとりあえず、配偶者(母)と長女だけの名義へ書き換える 三人が大変で、二人なら大変でないと言う理由は何? 後が大変だと思うなら母一人の名義にするのが良い なお、名義書き換えした時点で相続は完了してます。

1sayounara
質問者

お礼

一人は配偶者と決めていたそうです。後は子供が何人かいるが誰か一人にしないと 分けるときに複雑だから?絞ったそうです。母一人にしないのは 父が決めたとかではなく、税理士さんと相談したみたいです。 名義は勝手に書き換えられていた場合は 申し立ては 他の人はできますか? ありがとうございます。

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