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刑法について
A は実子 X(3歳)と二人暮しであったが、ある時期から X に暴行を加え始め、その際の X の泣き声は隣室の B にも聞こえていた。ある日、A は冷蔵庫に 2日分くらいの食料を残し外出、ちょうど7日経って帰宅してみると X は餓死 していた。なお、その間の同人の泣き声にも B は気付いていたのだが、しいて B はいずれの公的機関にも報知することはなかった。A および B の行為は犯罪 といえるのか? なおこの事例で別居中の親権者がもう1人(C)いた場合はどうなるのか? ・ ・ 最後の別居中の親権者のところがわかりません!なにか意見があれば具体的に教えて欲しいです!お願いします!
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「親権」をどう捉えるべきか、という認識によると思います。 私は親権は、子供をどうでも好きに育てたり親孝行してもらう権利ではなく、食べ物を食べさせたり教育を受けさせたり、子供が騙されて被害を受けたりするのを防ぐなどの行動をするべき「監護の義務」だと認識しています(名前を変えるべきだとさえ考えています)。 たぶん、「親権」を法律の辞典や本で調べてもそういう趣旨で書いてあると思います。 従って、Cが「親権者の一人」であるならば、Aでしたっけ(システム改訂により問題文が読めなくなったのでごめんなさい)、X?が恙なく育っているかどうかを確認する義務を負っていると解釈します。 ところがCはその義務を果たさずXを死に至らしめたのですから、保護責任者遺棄致死罪となる、と私は主張します。 特定の事情下での刑法上の責任を問うていらっしゃるようでした(質問文を確認できません)ので、書かれていた範囲では第三者B?は「無罪」です。 ただ、BがXを救おうとして何かやりかけて、途中で止めたという場合、ケースによっては民法上の「事務管理規定」によって保護責任が生じてしまい、保護責任者遺棄致死罪となる「可能性」はあります。 もちろん、今回のご質問文にそれらしい事情は書かれていなかったと思いますので、余談ということになりますが。 ※寒い夜に道を歩いていたら泥酔者が道の真ん中で眠っていた。黙って通り過ぎたのなら刑法上は無罪ですが、危ないと思って道の端まで移動させて放置した結果、その泥酔者が凍死したというような場合、遺棄致死になる可能性があります。それと同じ場合がありうるでしょう。
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- jg5dzx
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Aは児童虐待と保護責任者遺棄致死。 Bは道徳面は別として犯罪行為はなく無罪。 Cについては別居中にも関わらず親権者であるという状況が判りませんが、3歳の子の監護を別居中のAに任せた配偶者(共同親権者)と考えれば、状況によってはAと同じく保護責任者遺棄致死が成立する可能性がわずかにあります。 CがAを信頼し、虐待や遺棄を疑うべき相当な理由があらかじめ無かったとするならば、Cも無罪です。