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直系尊属者が 相続放棄した場合
親 祖父母 A A1 A2 B B1 B2 養親 C C1 C2 D 子供がいない人の相続 D死亡 ABCは相続放棄した、 この事例の解答者は、相続人A1A2B1B2C1C2 に相続権があると解答されていましたが、A1A2B1B2C1C2相続権がある本が見当たりません。もし書籍等資料があればおねがいします。 なお、子Xが放棄した場合は X1X2には相続権がありません。
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- hima-827
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>#3 この解答、 非常に疑問あり。 >もし、相続人を間違えて解答すると、多大な損害を及ぼすことがありますので、 あっているのでは? 理由は、「直系尊属には代襲はない」。 要は、父母、祖父母、曾祖父母は、各々独立した相続権を持つ。
- Karlhelmut
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民法887条、889条に相続順位や代襲相続について定められていますので、条文をご参照ください。 まず、相続放棄は代襲相続の原因となるとはされていません。 また、889条2項により直系尊属には代襲相続がありませんし、889条1項1号により直系尊属の相続については、親等の近い者を先にするとありますので、親等の近い直系尊属が全員相続放棄をすればその上の直系尊属には逆代襲とでも言うべき代襲相続権はありません。 結局、親等の近い直系尊属が相続放棄をすればその上の直系尊属が相続人になるのではなく、次順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
- arashi1190
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前の質問のNo.2回答者です。 良く調べると、No.3さんの回答が正しいと思います。 前の回答No.2は撤回させていただきます。 つまり、ABCが相続放棄した場合、A1A2B1B2C1C2に相続権があるということです。 根拠としては、民法第939条。 「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」 質問のケースの場合、前の質問(妻がいる)を元に考えると、 妻は必ず相続します。 第一順位=子,第二順位=直系尊属,第三順位=兄弟姉妹 になりますので(民法第900条)、この場合、子がいないため直系尊属に相続権があります。 ここで、ABCが相続放棄をしたため、初めから相続人にならなかった(もともといなかった)とみなされ、その他の直系尊属であるA1A2B1B2C1C2に相続権があるということになります。 解説書などでは「子がいない場合は父母が相続」と書かれているものが多いと思いますが、条文は「直系尊属」ですので、父母がいない場合は祖父母、祖父母がいない場合はその親、と遡って行きます。 書籍等に同様のケースが載っていないのは、このようなケースが稀であるためと思います。 やはり、これだけ複雑になると、念のため専門家に確認した方が良いと思いますね。
補足
#3 の解答が正しいと思います。 A1A2B1B2C1C2には,相続権はありません。 D1D2が生存していれば、相続権があります。 D1D2が死亡していれば、兄弟に相続権が移る。
法務局に臨時できてる司法書士に聞けば簡単にわかると思いますが。。無料ですし。 ここだとそのくらい複雑ですとあやまった回答がでてしまうかもしれませんよ。 ただ本を探してるだけならすいません。
補足
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5159854.html #3 この解答、 非常に疑問あり。 もし、相続人を間違えて解答すると、多大な損害を及ぼすことがありますので、
お礼
前回の質疑で、 D1D2が生存していたら、D1D2相続権があると回答しました。 どうも、回答者が、誤解している人がおおいみたいです。 質問という形しか、訂正できないので質問しました。 ありがとうございます。