• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時払い終身保険)

一時払い終身保険の受け取り人について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 一括で支払い一千万の死亡補償を持つ貯蓄型一時払い終身保険の受け取り人について教えてください。
  • 再婚した夫Aと妻Bの契約で、受け取り人は妻Bです。しかし、妻Bが先に死亡し、夫Aが後に死亡した場合、死亡金は誰のものとなるのでしょうか?
  • 夫Aと妻Bの契約で、受け取り人は妻Bですが、妻Bが亡くなった場合の死亡金の行方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)受取人Bが先に死亡し、Aは受取人Bを変更しないまま、Aが後に死亡した場合Aの死亡金は誰のものでしょうか? (A)Bの子供となります。 死亡保険金は、民法でいう遺産ではなく、 商法に基づく、契約です。 従って、契約でBが受け取ることになっているのならば、 Bが死亡していても、Bが生きていると仮定されて、Bが受け取ります。 Bが受け取った保険金は、Bの財産となります。 Bはすでに死亡しているので、Bの相続人が受け取ることになります。 従って、Bの子供がAと養子縁組をしている、していないに関係なく、 Bの子供だけが受け取る権利があり、 Aの子供は受け取る権利がありません。 Aの子供にも権利が行くようにするには、 Aの子供とBとが養子縁組をする必要があります。 または、遺言によって、保険金をAの子供も受け取れるように しておくことです。

noname#197140
質問者

お礼

いつも回答有難う 有難うございます。貯蓄型なので ちょっと疑問がありました。 保険会社の方に 尋ねたら 表は 終身保険ですが実際は 積み立て 又は財形型になるので…どうでしょう??の返事でした。 私が思うのは 財形型だとしても あくまでも 受け取り人Bと 指定がある限りは Bかな?と漠然だったので。。 分かりやすく 説明頂き助かりました。 有難うございました。