- ベストアンサー
母の死による腹違いの子供の相続分について
お世話になります。 友人(仮にMとします)のことなのですが、友人Mの母(仮にXとします)が先日亡くなりました。友人Mには腹違いの兄弟A、Bがいます。 そこで質問なのですが、 友人Mは、母Xとすでに10年位前に亡くなっている父Yの実子です。 そして父Yには父Yの前妻Oとの間の実子A、Bがいるのですが、母Xには友人Mのために残してくれている財産があります。 これにつき、A、Bから自分たちにもいくらか分け前をよこせと言われています。法律的にはA,BにはXに対する相続分はないと思うのですが自信がありません(A、Bと母Xは養子縁組していません。)。 ご教示いただければ幸甚です。 友人Mは、相続分がないことを説明し、その上で、亡き父Yとの縁があることを考えていくらかの金銭的な分配を考えているとのことです。 ABに相続分が民法上ないことに間違いはないのでしょうか。 どうぞよろしく御願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言があれば別ですが、そもそも直系卑属でありませんから、法定相続人としての権利は全くありません。 むしろ金をよこせでは脅迫ってもんです。
その他の回答 (2)
- MTD21
- ベストアンサー率30% (28/91)
こんばんは。 父Yさんが亡くなった場合には、A,Bさんは相続人としての権利は持ちますが、母Xさんが亡くなって遺産分割する際の法定相続人は、友人Mさんになります。 相続人としての順位は、第一順が子(MさんやMさんの兄弟・姉妹など)、孫。 第二順は、母Xさんの親など。 第三順は、母Xさんの兄弟・姉妹など となります。 No.2さんがおっしゃるとおり遺言など特別な事情が無い限り、A,Bさんには、法定相続人としての資格はありません。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。 本当に助かりました。 これをもって締め切らせていただきます。 おかげさまで自信をもって友人の味方をすることができます。 どうもありがとうございました。
- you_sei
- ベストアンサー率30% (102/338)
う~ん、母Xが、M君に残した財産というのが「父Xと関係しているかどうか」で争点になりそうですが・・・ 10年前の父X死去の際の、遺産相続はどうなっているのでしょうね? とはいえ、10年経過していて、かつ死亡の事実を実子A,Bが1年以上前に知っていたのであれば、父Xの相続権は時効になっちゃってますので、そうすれば、父Xの実子A,Bはなんら関係ない話になってしまうと思います。 母Xの財産が、母X本人のみのものであれば、父Xの実子A,Bはなんら関係ないでしょうね。 ウソだったらごめんなさい
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 友人は母を亡くしたところで気持ちが弱くなっているところもあり、こんな時こそ力になりたいと思っているところです。 10年前のことについては、細かいところはよく知らないのですが、友人の父の財産については、全部腹違いの兄弟ABと前妻Oに相続してもらっているみたいです。 母が夫Yを失って無一文になった後に、「母の実父方の財産」が相続されており、その財産のことで今回もめそうな雰囲気です(ABにとってはまったく関係ない財産ということになりますよね)。 友人は、母が亡くなったばかりなので争いたくないと言っており、なるべくなら、喧嘩はしない方がと思われるのですが、、 なかなかそうはいかないかもしれませんね。 このままでは気落ちしている友人の方が一方的な話をされてしまいかねないので、力になってあげようと思っています。 アドバイスどうもありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 法的に相続権、権利の主張ができないことが確認できました。どうもありがとうございました。 >むしろ金をよこせでは脅迫ってもんです。 そうなんですよね。でも我が友は気持ちのやさしいというか人がよいというか、、、喧嘩がとても嫌いな人で、、、 特に今は心が弱くなっていまして、、、 愚痴っぽくなってしまいました。御免なさい。 どうもありがとうございました。