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自動車の差し押さえは難しいか

ある会社への私の債権が、未収のまま60万円残っています。 この会社は経営状態が末期的で、この会社が所有している財産は、たぶん、自動車くらいしかないと思います。 この会社が所有している自動車を、その会社への私の債権の回収のため、差し押さえたいと思いますが、自動車の差し押さえは難しいのでしょうか?

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  • jg5dzx
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回答No.2

仮差押えも債権が確定した後でなければできません。 そもそも論ですが、差押さえも仮差押えも強制執行の一部であり、他人の財産の自由な処分を制限する行政行為ですから、確固たる根拠がないと執行できません。 したがって、債権を確定させ「債務名義の正本」を取得することが第一となります。 ところで、債務者である会社に対する債権ですが、他にも債権者がいるのではないでしょうか? 「債務名義の正本」は、裁判所による判決・調停の決定文のほか、事前に当事者間で交わした公正証書も「債務名義の正本」となり得ます。 債務者が法人で債権者が多数いる場合などは、裁判所により選任される管財人が破産会社の財産処分を監督し、債権者に公平に返還されることとなります。 私債や税金など優先順位はありますが、債権者の数が多い場合などは債権満額の返還が望めないことが多いようです。また一部の債権者だけが勝手に差押えを執行することはできません。 自動車の台数が多いとか、大型車・高級車に対する自動車執行ができるようならある程度の債権回収が期待できるでしょう。

rikuriku2019
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jg5dzx
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回答No.1

「債務名義の正本」が取得できているのならば、「動産執行」中の「自動車執行」を申請することで、自動車に対する差し押さえをすることができます。 「債務名義の正本」を取得できていないならば、まずはそこから始める必要があると思います。

rikuriku2019
質問者

補足

ありがとうございました。 「債務名義の正本」はまだありません。 この状態でも「自動車の仮差押え」は可能でしょうか? よろしくお願い致します。

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