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連帯保証人による主たる債務者への差し押さえ
私の妹に、私が婚姻中(現在離婚成立)、その元夫が、仕事で使うための、新車購入ローンの保証人になってもらいました。 最近、そのローン会社から、妹に督促が行き、私が支払しました。 元夫は自営業で仕事がうまくいっていないのか、支払えない様です。 仕方なく、私が残りの約180万円を全額一括で支払しようと思います。 そこで支払後、元夫に請求して180万円の回収する方法を教えて頂けないでしょうか。 元夫の財産はその、車位しかありません。しかし、ローン会社が所有者で、夫は使用者となっていると思います。 それと、仕事の仕入れ先からの請求も来ていて、債権者がその業者等複数居るようです。 仮に車を差し押さえることができたとしても、他の債権者と分ける事になりますか? また差し押さえができても、財産全部を回収できないですか、(法律で、元夫に90万円くらいの財産を残さなければならない)ような事もあるのでしょうか。 なにか良い方法があればお願いいたします。
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- kicho
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車については,恐らく差押えは不可能でしょう。あなたも書いているように,法的に元夫の所有物ではないからです。 法的に元夫に所有権があるものだけが対象となります。 ローンの残債はすべてあなたがはらったのだから,車屋さんに頼んで所有者移転の手続きをしてもらいましょう。所有者が元夫の名義になれば,差押え可能になります。 ところで補足です。 ローン期間中は,車の所有者は車屋さんもしくはローン会社の名義になります。買った人は単なる使用者で,所有権はありません。なぜ,そうしているかというと,ローン不払い時の差押えのためです。 あなた様の場合も,連帯保証人が支払いできなかった場合は,元夫が使用している車が問答無用で差押えられてもっていかれます。それだけです。 連帯保証人なので,できるかどうかわかりませんが,請求が来たときに絶対に払えない旨のことを言っていたら,もしかしたら元夫の車の差押えだけですんだかもしれませんね。