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大家が差押にあいました。

大家が差押にあいました。2、3解らないことがあるんですが 1、すでに所有権が債権者に移った。 2、普通、個人住宅なら、競売にだされる可能性がある。 3、第三債務者が居るので、出来るだけ回収をはかる。回収を済んでも、大家に、所有権は移らない。 差押とは、そういう事なんでしょうか?

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回答No.1

差し押さえ=債権者に所有権移るではありません。 差し押さえは、裁判所に「お金返してくれないから、家をなんとか売り出してお金とってほしい。国でやってよ」と申し立てたに過ぎません。 不動産の場合、差し押さえられても、元の所有者は使用していてもかまいません。所有権が移るのは、差し押さえられて、競売されて、売買代金が支払われたときです。また、個人住宅に限らず、競売に出される可能性は高いでしょう。また、元の所有者には、買受権は認められていません。つまり競売されて、競売に勝だけの資力があっても購入はできません。だって、そんなにお金があるなら、債権者に返しましょう。 なので、大家には所有権は移りません。

ger
質問者

補足

ありがとうございました。 20日に送達されて以降、どうも、見知らぬ人が、うろうろするようになりましたので、競売公告でもされてるような気がします。送達された内容を見ますと、昭和61年に始まり、途中、2度ほど、それぞれ、変更、合併があり、最終は、平成13年合併の根抵当権となっています。入居年月日は14年8月1日からですので、抵当権が設定された後の入居になりますが、新所有者が決まり、立ち退きを迫られた場合の猶予期間は6ヶ月ほどしかないでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

すいません、入居時期は書いてありましたね。 抵当権が設定→入居なので、賃貸借契約期間満了まですめます。 さっきのケース1、2はうっかりして間違えました。忘れてください、。

ger
質問者

補足

遅くなってしまいました。最初はメールが来ましたので、それ以降も、来るものと思っていました。最初の、一度っきりなんですかね? どうも、ネットを探し回った結果、新所有者、次第のようですね。敷金も、立ち退き料も、絶望的のようです。被害者、借家人を事を考えてのアドバイスの中で、今後、それらに見合った分を滞納回収して、転居しかないように思いました。 大家、仲介業者らしい人の意見は、収めに収めて、転居しかないような意見でしたが、到底納得できる、意見ではないですね。(^^ゞ

回答No.3

あと賃貸借契約を結んだ時期とそれについて登記下の情報もプリーズなり

回答No.2

新所有者が決まり、立ち退きを迫られた場合の猶予期間は6ヶ月ほどしかないでしょうか? ケース1)マンションやアパートや家を借りている ケース2)土地を借りている。そしてその土地の上に建物をご自身で所有している どっちですか?

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