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医療クリニックで売られているクリームやサプリの成分って安全?
- 皮膚科や内科クリニックなどで売られているクリームやサプリには成分表示がなく、安全性が気になることがあります。
- クリニックのホームページで通販されている商品には効果効能が明記されており、他のサプリメーカーと比べてストレートな表現がされています。
- 医師が関与している場合には特別な法律があるため、成分表示や薬事法に関する規制は緩くなる場合があります。しかし、成分秘密のクリームや違法行為に関しては疑問が残ります。なぜ取り締まりがされていないのかはわかりませんが、安全性については注意が必要です。
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通常は医師が患者に投薬する場合は、処方をして薬剤師がその薬を出します。薬剤師法では「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」としています。 しかし、ご質問の場合に、その医師が薬剤師を兼ねている可能性もあります。医師免許を取って薬剤師免許を取っている医師もいるということです。 同じ薬剤師法では、「ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。」としていて、いくつかの場合を定めています。例えば、その中には、プラセボ(偽薬)といって、薬効は無いけれど、心理的に効果を生じる薬(?)を出す場合も含まれています。処方箋を出すと、薬品名が明示されるので、出さずに医師自身が調剤するのです。また、処方箋が患者の目に触れると過剰な不安を与え問題が出そうな場合もあります。 ローションやサプリはどうかと思いますが、薬事法では化粧品の分類でしょう。 境界ぎりぎりのビジネスというのは時にあるものです。 いずれにせよ実態が不明です。 メディアが取り上げてくれるといいですね。
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- cypress2012
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実態と事実が不明なので,明確には言えません. 一般に,医薬品、医薬部外品、化粧品の製造・販売を業として行うには厚生労働大臣の許可が必要です.例えば,医薬品では第一種医薬品製造販売業許可など,化粧品では化粧品製造販売業許可,医薬部外品では医薬部外品製造販売業許可,と言うように. 逆に言えば,許可をとっていさえすれば製造・販売が可能です. ただし,業としてでなければ,製造・販売は可能だとする見方もあります. 具体的な問題があれば,厚労省などに問い合わせをすることが可能です.
お礼
ありがとうございます。 確かに、医薬品製造販売業の許認可を得ているなら問題ないですね。 たしかに、調剤薬局でもらうローションでも、そこに成分は必ずしも書いていませんし。その線で調べてみようと思います。助かりました!
- nitto3
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おふくろのかゆみ止めなど、地域の総合病院で もらったものでも、一切表示はないですよ。 薬とは別に調剤明細とかあったのかな。
お礼
ありがとうございます。 調剤明細に書かれるようなものであれば、薬の名称で調べると成分名などいろいろでてくるようです。調剤明細もでないようなローションやサプリで成分表示も全くないものが怪しいです。。
やっぱり 未承認 の薬か?どうか? ですよね・・・ その前に 薬 かどうか?ですかね。 それと、どういう形で販売しているのか クリニックに薬剤師がいて、実はこの人も絡んでいる のか、薬でないものを医師が個人的に販売しているのか とかなんですけど、とにかくその薬を調べてみないと わかりません。 ま、合法ドラックとして違法薬物を無表示で販売しると ダメですから また、表示しているものと違うものを扱うのもダメです。 その医師として販売するのではなくて、社長という 形で販売するしかないことに、違法性を想像せずにいられない。 医師が金儲けをするのに、必ず医師の立場を利用するのに しないのは、おかしい。 取り締まりは、当然に受けますが 医師が絡んでいる薬の場合は、発覚に時間がかかるのが 問題だと思います。 医師なら普通は信用しますよね? このサイトも 自分で調べろ! とかいう回答がないだろう そう考えて、質問しますよね? とにかくその薬だかサプリだかを入手して、調べないと なんとも言えません。
お礼
有難うございます。 おっしゃっていただいたことと関連して、ドクターズコスメも、薬事法で医師の関与を言ってはいけないはずなのに、明らかに医師の関与を暗示しているから、違法性を感じずにはいられません。 ローションは何も表示がない、ボトルに詰めた白い液体です。そのクリニックは受付と医師しかいないと思います。やっぱり医師だからといって、特別に合法になることはなさそうですね。
医師が関係してて説明が出来ない場合は薬事法に触れると思います。 直接、入れ物に記載する場合と箱に記載する場合があります。 一度通報してみてはどうですか
お礼
ありがとうございます。お礼が遅くなりました。 薬事法のみならず、医師法や薬剤師法もからんでくるのですね。 医師はプラセボを調剤することができるのですね。 いずれにしても、グレーな領域であることには違いない気がします。 たしかに使ってみると良いものなので、特に告発しようとは思わないのですが、悪質なものも時々摘発されますし、何らかのガイドラインがほしいと思いました。