この場合薬事法違反になりますか
薬事法に関して質問があります。
アメリカの医療器具(日本でも認可済)を【アメリカのあるA社】が
ネット販売しています。
それを日本人がネット注文した場合(個人輸入)に該当しますが
その【アメリカA社】はEMS国際郵便で直接、日本のお客様へ配送せず
日本の【配送代行業者】へ配送を委託しているので
*注文された商品は、A社から直接お客様の自宅へ配送せずに
まずA社から日本配送代行業者へ商品を送り、日本の配送代行業者が
お客様の自宅へ配送手続きをする
この場合、配送代行業者や海外のA社は日本の薬事法に違反しますか?
もちろん【輸入代行業者ではありません】ので配送代行業者は
商品の代金などには一切関与いたしません。
配送業者はアメリカA社に【配送代行料+契約料】をいただく形です。
ですので個人輸入された方とは契約などは結びません。
薬事法には輸入代行業者が店舗で商品を販売すると違反だとありますが
上記の場合は薬事法に該当しないような気がしますがどうでしょうか?
配送業者は商品をお客様に配送する業務のみですから、
輸入代行業者とも違いますし
配送代行業者は個人輸入されたお客さまと商業上契約するわけではなく
アメリカのA社と配送契約を結ぶようになります。
また上記の事が薬事法に該当する場合、どういう理由で該当するのか
お教えてください。よろしくお願いします。
また、輸入医療器具は日本で販売する場合、許可や資格が必要であり、
許可がない場合は薬事法に違反します。
ではA社がネット販売する際、店舗の住所も発送もアメリカで
アメリカ人が販売しているお店の場合、日本人ではないし、
住所も日本ではないのですが、日本のネットオークションで販売したら
これも薬事法に違反し、通告されるのでしょうか?
発送自体は上記に書いたとおり、日本から注文がきたらA社がお客様(個人輸入)と契約し
A社はお客様から商品代金をいただき、日本にある配送代行業者へ配送手続きをする。
配送業者はA社からEMS便で発送した荷物を引き取り、お客様へ配送手続きを行う。
(1)アメリカのA社と
(2)日本の配送代行業者
それぞれ薬事法違反に該当しますか?
同じような質問ばかり書いて申し訳ありません。