- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TV通販への薬事法)
TV通販での健康食品販売における薬事法の適用は?
このQ&Aのポイント
- テレビの通販などで健康食品を販売する際に使用者の感想が入ることがありますが、これは違法なのでしょうか?薬事法の規定によれば、消費者に勘違いを与えるような広告は違法ですが、個人の感想を放送するだけであればグレーゾーンと言えるかもしれません。
- ただし、これらの広告や販売は薬事法に抵触する可能性があるため、厳しく管理されるべきだと考えられています。しかし、実際には適切な監視が行われていないケースも多いようです。
- 薬事法は健康食品の効果や効能に関しては慎重な規制がされていますが、広告や販売においては実態に合わせたより具体的な基準やガイドラインが必要とされています。これにより、違法な広告や販売が減り、消費者の安心・安全が確保されると期待されています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 わたしもずっとおかしいと思っているものです。 通販で謳っている文句がグレー(限りなく黒。逮捕者が出たこともある)なことは、テレビ局側も分かっています。 わたしも以前テレビショッピングに商品を出そうとしたことがあるので、よく分かっています。 テレビ通販をする際に、出品する業者は、売れた商品の40%くらいをテレビ局に支払う契約になっています。 ですから、テレビ局としても、商品がたくさん売れたほうがいいのです。 ぎりぎりの宣伝文句を言わないと売り上げが伸びませんから、テレビ局側も、どうすれば薬事法に引っかからないか指南し、何回か撮りなおしたりします。 売れれば売れた分だけ局が儲かるので、局ぐるみになって、薬事法違反ぎりぎりの放送をしているのです。 正直日本は薬事法にかなり甘いですから、なんとか見逃されているのでしょう。 ただ、時々指摘は受けているようです。
補足
ふむふむ、そりゃそうですよね。グレーな方が売れるに決まってます。 一般の人は効果が期待できる方を買いますもんね。 ただそうなると、たまに摘発されるとリスクよりも売上げが多い方の メリットの方が高いということなんでしょうか。