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建設業許可 経営管理責任者について
今までA株式会社の経営管理責任者で常勤の取締役だった者が、新設のB株式会社の経営管理者として取締役に就任したい場合の流れについて質問します。 この場合、まずA株式会社において建設業の廃業届を出すことになると思います。 そして、次にA株式会社において常勤の取締役から非常勤の取締役へ変更する必要があるでしょうか? 若しくは退任の登記をしなければなりませんか? よろしくお願いします。
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noname#246239
回答No.1
Bの経営管理者であるためにはBで常勤でなければなりません。 従って、AB常勤はありえないので非常勤の取締役へ変更でいいと思います。 うちの社長は非常勤で、尚且つ別会社の社長兼経営管理者です。
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noname#246239
回答No.2
何れにせよ、管轄の土木事務所にAの変更届(経営管理者の変更、常勤非常勤・若しくは退任)を提出しないと次に進めないと思いますが。 期日も変更から何日以内に届け出とか決まりがあるはずです。 質問者さん管轄の土木事務所 総務課に問い合わせる方が確実です。 うちの管轄では親切丁寧に教えてくれましたよ。
お礼
回答ありがとうございます。 非常勤の取締役への変更でよいとのことで、良くわかりました。 あとは、建設業許可申請の際、非常勤取締役変更の証明をすることと、退任の登記をすることとどちらが手間が少なくて済むかですね。 A社で出してもらう非常勤取締役証明書みたいなもので済むなら、こちらでいきたいのですが。