※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業許可申請(新規)の経営業務管理責任者について)
建設業許可申請(新規)の経営業務管理責任者について
このQ&Aのポイント
建設業許可申請における経営業務管理責任者の選任について問題が発生しています。
常勤性の証明資料が必要となっているため、経営業務管理責任者の役員が加入していない厚生年金に関して提出できる証明書を検討しています。
役所に問い合わせる前に解決策を見つけたいと考えており、アドバイスをいただけると助かります。
建設業許可申請(新規)の経営業務管理責任者について
こんにちは。新規で許可申請をしようと思い県庁で手引きをもらってきました。有限会社です。
経営業務管理責任者なのですが、幸い役員の一人が建設会社の社長(別会社)でしたのでこの人になってもらおうと思います。
ところが常勤性の添付書類で「厚生年金保険の被保険者標準決定通知書の写し」が必要とあります。
この人は自分で会社を経営してるのでうちの会社の厚生年金には加入していません。
しかも社長の友達なので無給で役員報酬もあげてないそうです。
この場合常勤性の証明資料として何を提出すればよいでしょうか?(やぶへびになりそうで役所には問い合わせてません)
何とか許可をとりたいのでお知恵をお貸し下さい。
補足
こんにちは。ご回答ありがとうございます。 >自分で会社を経営してるので =今現在、ご自分の会社でその方ご自身が経営業務管理責任者及び専任技術者の申請が成されていると重複してしまいますがこの点は大丈夫なのでしょうか?それとも他業種でしょうか。 重複の点、業種の件は何も考えていませんでした。。。 手引書には何も書いてなかったのですが重複しているとだめなんでしょうか? >経営業務管理責任者を実質経営者にしない何か理由がおありなのでしょうか? 自社の社長は、建設会社の部長職から脱サラして会社を起業しまだ1年半しかたっていないので、証明書類がめんどくさいなと単純に思っただけです。 手引書によると常勤の役員の一人が、 イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの ロ イと同等の能力を有すると認められたもの (1)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有するもの (2)許可を受けようとする業務の建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有するもの とあります。 自社社長はロ(2)かなーと思うのですが添付資料に7年分の決裁書類の写しとか賃金規定、権限規定とかあり揃いそうもありません。 自社役員に建設会社の社長がいたので、この人になってもらえばいいと単純に考えたのですが・・・ うちは小さい会社なので、役員は、社長、社長の奥さん、別の建設会社社長の3人しかいないのです。