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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業許可申請(新規)の経営業務管理責任者について)

建設業許可申請(新規)の経営業務管理責任者について

このQ&Aのポイント
  • 建設業許可申請における経営業務管理責任者の選任について問題が発生しています。
  • 常勤性の証明資料が必要となっているため、経営業務管理責任者の役員が加入していない厚生年金に関して提出できる証明書を検討しています。
  • 役所に問い合わせる前に解決策を見つけたいと考えており、アドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • greenbird
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回答No.1

>自分で会社を経営してるので =今現在、ご自分の会社でその方ご自身が経営業務管理責任者及び専任技術者の申請が成されていると重複してしまいますがこの点は大丈夫なのでしょうか?それとも他業種でしょうか。  また経営業務管理責任者は「営業所に常勤」していなければなりません。 ご自分で会社を経営していて、許可を受けようとする別会社(貴社)に常勤とは少し考えにくいのですが。 常勤性の証明ですので、 (1)健康保険証の写し (2)社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得届の写し (3)厚生年金保険の被保険者標準決定通知書の写し (4)雇用保険証または同資格取得届の写し (1)~(4)のいずれか1つになります。 経営業務管理責任者を実質経営者にしない何か理由がおありなのでしょうか?

ma_1001
質問者

補足

こんにちは。ご回答ありがとうございます。 >自分で会社を経営してるので =今現在、ご自分の会社でその方ご自身が経営業務管理責任者及び専任技術者の申請が成されていると重複してしまいますがこの点は大丈夫なのでしょうか?それとも他業種でしょうか。  重複の点、業種の件は何も考えていませんでした。。。 手引書には何も書いてなかったのですが重複しているとだめなんでしょうか? >経営業務管理責任者を実質経営者にしない何か理由がおありなのでしょうか? 自社の社長は、建設会社の部長職から脱サラして会社を起業しまだ1年半しかたっていないので、証明書類がめんどくさいなと単純に思っただけです。 手引書によると常勤の役員の一人が、 イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの ロ イと同等の能力を有すると認められたもの  (1)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有するもの  (2)許可を受けようとする業務の建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有するもの とあります。 自社社長はロ(2)かなーと思うのですが添付資料に7年分の決裁書類の写しとか賃金規定、権限規定とかあり揃いそうもありません。 自社役員に建設会社の社長がいたので、この人になってもらえばいいと単純に考えたのですが・・・ うちは小さい会社なので、役員は、社長、社長の奥さん、別の建設会社社長の3人しかいないのです。

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その他の回答 (1)

  • greenbird
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回答No.2

繰り返しますが経営業務管理責任者は「常勤」していなければなりません。 許可業者のA(ご友人の会社),B社(貴社)の経営業務管理責任者が重複することはありえないと思いますが。また専任技術者も同様です。 許可申請先(国・県)ではコンピューター処理しますので重複は即座にわかります。 また重複が知れますと、個人ではなく会社の責任となり、ご友人個人にではなく、A社に迷惑がかかる結果になります。 また、虚偽の申請をすると許可そのものが下りません。 ご友人を経営業務管理責任者に持ってくるには、たとえA社と重複していなくとも、常勤性がないので条件を満たしていないことになります。 >自社の社長は、建設会社の部長職から脱サラして会社を起業しまだ1年半しかたっていないので、証明書類がめんどくさいなと単純に思っただけです。 新規ですので正直、提出書類も多く面倒ですが、社長さんであれ、他のひとであれ手間はさほど変わりません。 このたびの許可申請は実質経営者の社長さんで申請するしかないと思います。

ma_1001
質問者

お礼

なるほどーよくわかりました。めんどくさがらずにやるしかないんですね。頑張ります。

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