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建設業の許可について教えてください

現在、私は実家の建設関係を営む会社で、取締役として働いています。従業員4名のほぼ家族経営の小さな会社です。 一昨年、私の一級建築施工管理技士の資格を活かし、建設業の許可を取得しました。 代表取締役である私の父親は、10年以上の経験を有しています。 12月に決算を迎え、1月から新しい期に入りました。 そこで教えて頂きたいのですが、7~8月頃に私は経験を積む為に、他の会社で半年から1年間くらい働きたいのです。 その時には実家の会社を辞めないと、他の会社で働くことはできないでしょうか? また、辞めてしまうと建設業の許可はなくなってしまうのでしょうか? 非常勤などにして対応することは可能でしょうか? 税務上の問題はあるでしょうか? 期首なのでやっとくことはありますでしょうか? 新しい勤務先に全てを理解してもらうのは難しいと思いますが、なるべくスムーズな形がとれたらと考えています。 どなたかアドバイスをお願い致します。

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  • ben0514
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回答No.2

建設業の許可の手続きは誰が行ったのでしょうか? ご自身たちで行ったのであれば、手続きの手引きがあると思います。 あなたの資格で許可を受けたのであれば、専業の条件が崩れるように思います。 あなたの資格の変わりに、お父様の経験では認められないのでしょうか?資格が無くても経験で技術的要件?は満たす可能性もあるでしょう。変更手続きもあるでしょう。 税務上は兼務でも、業務の実態があれば問題になりません。 ただし、税務調査では揚げ足取り的な部分もありますし、顧問税理士がいれば相談すべきです。また、新しい勤務先の理解も必要でしょう。副業などに厳しい・批判的な会社もあるでしょうし、同業他社であれば、顧客を奪われる可能性を疑う場合もあるでしょう。既存取引先など親しい会社で修行されることもお考えになったほうが良いかもしれませんね。 手続きを行政書士に依頼されたのであれば、行政書士に相談しましょう。

nicmoney
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。手続きをしてくれた行政書士に相談したところ専任技術者が父親になっていた為、大丈夫そうでした。 行政書士の話では取締役(私の役職)としては、名前を残したほうがよいとのことだったのですが、例えば給料をもらわない取締役なんて、税務上は問題ないのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.4

無報酬の取締役については、税法上問題ないと思います。 しかし、年度途中での役員報酬の変更となりますので、変更時期などは税理士と相談しましょう。 顧問税理士がいないのであれば、どのような時期に変更(他社就職)が良いか事前相談されて見てはいかがでしょうか? 税務署へ相談するのであれば、担当者名や相談日時などを控えておきましょう。場合によっては文書による質疑応答の形でも税務署は対応してくれると思います。 税務上の問題は、税法や実態の解釈で考え方が色々変化しますので、根拠と経緯がわかるようにしましょう。税務調査は忘れた頃に来ますしね。

nicmoney
質問者

お礼

ありがとうございます。一度、税理士の方に相談してみます。

noname#117052
noname#117052
回答No.3

難しい話をさせていただきますと、 建設業許可を取得されたということは、ご質問者様が、建設業法の『専任技術者』として許可をいただいていると存じます。 したがいまして、文字通り『専任技術者』でございますから常時会社におられて常務をされないと建設業許可はいただけません、 この例として過去に『名義貸し』と言ってこの『専任技術者』を社外の人と契約して建築業許可を取得されているケースが横行していた時期がございましたが、ばれた場合に即時建設業許可の取り消しとなっていました、 現在では、かなり厳しくなっていまして罰則規定もございますし、また建設業許可の取得も依然と比べると格段に厳しくなってございます。 したがいまして、難しい話としましては、建設業許可を継続されるのでしたれば、誰か資格を持った人を人を雇用して『専任技術者変更届け』を提出される必要がございます。 もしも、取り消し覚悟でされるのでしたら、この建設業許可は更新がおそらく5年でしたので、更新日までに会社にもどってこられたら更新手続きには間に合いますので無事に続けられると思いますが、これはかなり危険なかけとなります。

nicmoney
質問者

お礼

回答ありがとうございます。行政書士に相談したところ専任技術者は父親になっていたので、大丈夫そうでした。相談する前に情報を頂けたので話もスムーズにできました。

  • tako2tana
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回答No.1

他の会社で、請負先の一つとして働けば良いのでは? 外注・下請けとして働かせてもらえれば、現在の会社に迷惑をかけずに済むでしょう。 (下請けとして現場に入らせてもらうと言う事です。) あなたの資格で建設業の許可を取得している訳ですから、あなたが退社した場合は許可の条件が成立しません。他の資格を持った人を登録しないとダメだと思います。 建設業の許可に詳しい行政書士の先生に相談して下さい。

nicmoney
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。手続きをしてくれた行政書士に相談したところ専任技術者が父親になっていた為、大丈夫そうでした。

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