※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次の状態の株式会社の場合、退任登記は必要でしょうか?)
株式会社退任登記についての状態と必要性
このQ&Aのポイント
株式会社の退任登記について、取締役の任期満了や死亡、会社の存続期間満了などの状態によって必要性が変わります。
清算人が権利義務取締役である場合は、法定清算人との一致が必要であり、退任登記が必要です。
しかし、清算人が権利義務取締役でない場合は、退任登記の必要性はない可能性があります。
次の状態の株式会社の場合、退任登記は必要でしょうか?
(1)取締役A・同B・同Cがいる
(2)平成20年6月30日に任期満了し権利義務取締役となった
(3)平成20年12月30日に権利義務取締役Aが死亡した
(4)その後、そのままの状態で、平成21年3月31日に、会社が存続期間満了した。
(5)定款で清算人となる者(甲)が定められており、甲が清算人に就任した。
この場合の解散登記・清算人就任登記において、取締役Aについて「平成20年6月30日任期満了により退任」とする退任登記をする必要はあるのでしょうか??
(5)の清算人が権利義務取締役である場合、法定清算人が就任するため、取締役と清算人が一致しないから、退任登記が必要になると、テキストに説明されているのですが、法定清算人でない場合は、どうゆう扱いになるのでしょうか?
お礼
そうですね。いくら職権で抹消されるとしても、空白の期間が存在した経過があるのに、ないような経過記載になるし、懈怠ということにもなりますね。 ありがとうございました。