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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次の状態の株式会社の場合、退任登記は必要でしょうか?)

株式会社退任登記についての状態と必要性

このQ&Aのポイント
  • 株式会社の退任登記について、取締役の任期満了や死亡、会社の存続期間満了などの状態によって必要性が変わります。
  • 清算人が権利義務取締役である場合は、法定清算人との一致が必要であり、退任登記が必要です。
  • しかし、清算人が権利義務取締役でない場合は、退任登記の必要性はない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>(5)の清算人が権利義務取締役である場合、法定清算人が就任するため、取締役と清算人が一致しないから、退任登記が必要になると、テキストに説明されているのですが、法定清算人でない場合は、どうゆう扱いになるのでしょうか?  登記事項に変更が生じているのですから、当然、する必要があります。しなかったら、登記懈怠です。  確かに、定款で定められた清算人の就任登記の場合、解散時の取締役と清算人が同一人物である必要性はありませんから、退任登記をしなくても、清算人就任登記は受理されるでしょう。だからといって、退任登記をしなくても良いと言うことにはなりませんよね。

noname#102906
質問者

お礼

そうですね。いくら職権で抹消されるとしても、空白の期間が存在した経過があるのに、ないような経過記載になるし、懈怠ということにもなりますね。 ありがとうございました。

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