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建設業の許可(経営業務の管理者)について
建設業の許可についての質問です。 経営業務の管理者の要件に 「許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合」 という文言があるのですが、この要件を満たすのは営業所をいくつか持つような大企業 でないと申請できないのでしょうか? 現在、経営管理の責任者にしたい人物が役員になってから5年を経過していないため、 要件を満たせず困っています。 本社の他に営業所を持っていますが、そちらの登録も5年以内なので営業所長としての 登録も難しいと行政書士から言われてしまいました。 しかし、お付き合いのある建設業の方から同じような事例で、うちの会社より小規模の会社 が令3条の使用人の申請で許可申請を通ったと聞いています。 なにか方法があれば教えてください。
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- rurc1212
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工事部長待遇では、令3条の使用人として認められない可能性があります。 経営業務の管理責任者とはその名の通り、経営に関する責任者という事ですので、建設業の経営者としての経験または、建設業法上の営業所を設置している建設業者において、「政令第3条の使用人(一定の権限を委任された支店長や営業所長等)」として届けられた期間が5年以上あるときは、当該業種について経営業務の管理責任者となることが可能です。 通常世間一般の工事部長では無理ではないでしょうか。 ただし、工事部長でも7年以上経営業務を補佐した経験のある場合は別です。 その上での、手法として 手法(1)新代表をあくまで令3条の使用人で届出します。そして、以前からいる役員を経営業務の管理責任者として届出します。新代表が要件を満たしたら変更します。 以前からいる役員で5年以上かつ常勤の方がいない場合でも、5年以上を満たしていれば常勤でなくても常勤で届出するだけです。 手法(2)工事部長でも7年以上経営業務を補佐した経験あると証明書を作る(ない場合は偽造になりますので注意) 手法(3)他の同業者からの経営業務の管理責任者としての経験を5年以上有する者の迎え入れ 正攻法ではないですが、どうしてもとおっしゃるなら以上の方法(2)が一番の近道です。 ただし、実際に工事部長でも7年以上経営業務を補佐した経験がない場合は、必要書類を作るので文書偽造になります。 しかし、提出先の許可庁が真偽を調べることはまずないのでバレません。 行政書士の方が率先して文書偽造に絡む事を言ったり、やってくれる事はないので、自力で書類を作る必要があります。 それが出来る状況であれば、書類を作りあとは自分でやるなりその書類をもとに行政書士に依頼するだけです。 大きくは言えませんが、役員が家族(親戚)なのどの小さい会社はたいていはこの手法です。 ただ、大企業になるとまず無理です。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
年数不足の役員、または令3条使用人の現職になる前の職務はなんでしょうか? 御社における、役員を直近でサポートする、総務(経理)部長、営業部長、建設部長を、現職とあわせて7年以上となるなら、その期間分の職務を証明する稟議書等を用意できれば、通る可能性があります。役員、令3条以外でも、御社のそのポストに7年以上在籍していた人を、常勤役員にすえる方法もあります。 裏付け書類に何を揃えなければならないかは、許可庁にご相談を。
お礼
ありがとうがございます。 年数不足の役員は、工事部長(4年)→ 取締役3年半 → 現在 (代表取締役)です。 一度許可庁に相談してみます。
- rurc1212
- ベストアンサー率50% (7/14)
県知事許可であれば、令3条の使用人と経営業務の管理責任者では要件が違います。 経営業務の管理責任者は、おっしゃる通り、経験の必要年数として、同じ建設業の業種の場合は5年、異なる場合は7年となります。 令3条の使用人(支店長等)の変更は、 ★変更届出書 ★誓約書(新たに就任があった場合のみ) ★令第3条に規定する使用人の一覧表 ★令第3条に規定する使用人の略歴書(就任した者のみ) ★成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(就任した者のみ) ★成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権をえないものに該当しない旨の市町村長の証明書 (就任した者のみ) ★常勤性を証明する資料(提示)(就任した者のみ) 以上の要件でなれます。 令3条の使用人=経営業務の管理責任者ではなく、経営業務の管理責任者になる為には令3条の使用人としての経験が5年以上とのことで、経営業務の管理責任者にしなくても営業所の代表にはなれます。 行政書士ではなく、許可を行っている県の許可部署(県のホームページにあります)に確認した方が親切に教えてくれますよ。 大臣許可の場合は経験がないので参考にならないかもしれません。
お礼
御回答ありがとうございます。 急いで質問をのせたので詳細が足りていませんでした。 今まで経営業務の管理責任者だった代表が亡くなり、 代わりにもう一人の役員を経営業務の管理責任者に したいのですが、役員の経験年数が足りません。 他の同業者からの役員の迎え入れ等、方法を行政書士に 聞いているところです。 もう一人の役員が代表にあがりますから、その役員が 役員になるまでは工事部長待遇でしたので、令3条の使用人として 認められれば5年以上の経験はあるのでそちらの要件を満たして、 経営業務の管理責任者にしたかったのです。 弊社より小さい会社でそれが成立するならば…と思ったのですが、 難しいですかね
お礼
ありがとうございます。 役員が現在1人だけですので、その年数不足の役員を経営業務の管理責任者にするしか 許可を維持できない状況です。 他の役員の迎え入れにしても、実際は実働がないわけですし、おっしゃる通り文書を造って 経験を証明していくのが一番早いように思います。 偽造といっても、その役員が実際にいろいろと業務をこなしていたのは事実ですし、 ただ、役所の決めている要件とわが社のスタイルが合致しないだけです。 働かない役員を迎え入れるほうが、良心が痛みます。 もう一度行政書士、許可庁に相談してみます。