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建設業許可の欠格要件を教えてください。
一般建設業をもっている株式会社です。 経営業務の管理責任者である代表取締役が建設業の欠格要件に当てはまる事情ができてしまいました。代表取締役及び経営業務の管理責任者は他の取締役に変更するのですが、取締役の地位は辞任しません。この場合、建設業の許可を受けられないのでしょうか? このままでは受けられないしたら、どうしたらよいでしょうか?よいお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。
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一般建設業をもっている株式会社です。 経営業務の管理責任者である代表取締役が建設業の欠格要件に当てはまる事情ができてしまいました。代表取締役及び経営業務の管理責任者は他の取締役に変更するのですが、取締役の地位は辞任しません。この場合、建設業の許可を受けられないのでしょうか? このままでは受けられないしたら、どうしたらよいでしょうか?よいお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。
お礼
回答有難うございます。 実は欠格要件とはご指摘のとおり、社長が逮捕されたことなのです。現役の役員が刑罰の対象になると許可はこの時点取り消しなのですね。その社長はまだ刑罰は確定していませんが、よくても執行猶予は免れないと思います。今だったら役員変更して取締役も辞任させれば何とか許可を維持できる見込みもはあるのですか。自分で登記から許可の変更までやろうと思っていたのですが、素人には難しそうなので行政書士に連絡してみます。有難うございました。