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登記漏れの対応について
昨年6月の株主総会後の取締役会において、それまでの代表取締役が退任し、新たに別の者が代表取締役に就任しました。登記申請時、取締役の退任・就任は登記したのですが、代表取締役は就任だけしか申請用紙に記載しなかったので、謄本には昨年6月までの代表取締役がまだ退任していないことになっており、新たに代表取締役となった者と合わせて、2名の代表取締役が存在していることになってしまっていることに気付きました(取締役の退任登記をしたので、代表取締役も当然退任の登記がされるものだと思っていましたが、そうなっていませんでした)。既に1年が経過しておりますが、この場合、すぐに再申請するとしても、何か罰則が適用されてしまいますか。履歴事項全部証明書には、代表取締役は昨年の退任にもかかわらず、その登記日は今年と記載されてしまいますでしょうか。
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>何か罰則が適用されてしまいますか。 形式的には登記懈怠ですので過料の対象になり得ますが、登記申請の過誤という事情を考慮すれば、過料が科されない可能性はあるでしょう。 >代表取締役は昨年の退任にもかかわらず、その登記日は今年と記載されてしまいますでしょうか。 登記がされる日は今年になります。しかし、登記の原因日は昨年の日付です。
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- gookkj
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回答No.1
詳しくは司法書士の先生に聞いてください。 ただ、自分の印象では、登記が間違っていることは割りによくあること、後から間違いの訂正の登記が入っていることも割りによくあること、です。