中小企業緊急雇用安定助成金申請にあたっての休業手当
従業員2名の会社で事務の仕事をしています。
9月の決算後、社長に「計上利益が赤字だったので雇用助成金を申請したいから計画してくれ」と言われました。
雇用保険の適用事業主であり、最近3ヶ月の売上が前年同期比で減少しているので適用にはなると思います。
日単位か時間単位かで休業はするが、従業員には今までと同額を支給する。
との指示です。
皆さん休業手当は平均賃金の6割支給と聞きますが、
社長としては下記のように考えているようです。
助成や休業手当や社会保険料等の考え方、計算方法は間違っていませんか?
例)
従業員(1)基本給300,000円 社定出勤日25日/月(内休業5日間)
給与 300,000/25×20日分=240,000円
休業手当 300,000/25×5日分=60,000円(休業保証額が10割)
従業員(2)基本給200,000円 社定出勤日20日/月(内休業5日間)
給与 100,000/20×15日分=75,000円
休業手当 100,000/20×5日分=25,000円
(総支給額が今までと同額なので、社会保険、源泉所得税今までと同額→手取りは変わらず。)
助成金(1)限度額7,730円×5日分+(2)5,000×5日分=63,650円
従業員側としては、休みをいただいた上に今までと手取りが変わらないので得ですが、
会社としては63,650円分給与の負担が減るが、業務の稼動しない日が月に5日ある形になりますよね?
なんとなく気が咎めます。
こういう形をとっている会社って結構あるのでしょうか?
これは本当に会社にとってプラスになるのかわからなくなってしまいました。
お礼
ありがとうございます^^ 給与確定次期に未払計上しているのであれば、それぞれ「4月」「5月」「6月」に計上するということですね。