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休業手当支給の損金算入時期

こんにちは 飲食業です。 コロナの影響により雇用を調整しており、この度、7月に入ってからですが、従業員に4月、5月、6月分の休業手当を支給しました。 当社の決算時期は6月です。 この休業手当は、計算期間である「4、5、6月」の経費とするのでしょうか。 それとも 支給時期である「7月」の経費となるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 また、これが年をまたいだ場合、従業員の年末調整は今年分に入れるのでしょうか。来年分に入れるのでしょうか。 併せてお教えいただければ幸いです。

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回答No.1

休業手当は給与ですから,それ以前に支払っていた給与と同じ扱いにしてください。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 給与確定次期に未払計上しているのであれば、それぞれ「4月」「5月」「6月」に計上するということですね。

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