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育児休業手当の支給対象者について
結婚のため、今年の3月に退職し失業保険をもらいながらゆっくり次の仕事を探そうと思い、5月に失業手当の申請をしました。 今は、3ヶ月の給付制限中です。 前の会社に戻ってきて欲しいと言われていて、仕事が嫌でやめた訳ではないので、戻ってもいいと思っています。 この場合、再就職手当がもらえないことはわかっているのですが、 結婚しているため、いつ子供ができてもおかしくないと思うのです。 そこで、育児休業手当の支給対象者の文章についてお伺いしたいのですが、 「育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月 (過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある 方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が 12か月以上あることが必要となります。」 この、()の中の失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を 受けたことがある方についてはそれ以後の被保険者期間に限ります。 という文章ですが、再就職手当や基本手当をもらわなくても、 失業の申請をしてしまったので、以前に入っていた雇用保険期間は リセットされてしまうということなのでしょうか。 また、リセットされてしまう場合、産休に入る前に1年以上働いていれば育児休業手当の支給対象者になれるということなのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- kurikuri_maroon
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補足質問への回答です。 1日の空きもなくA社からB社に移ったとすると、法的には、A社+B社の2年間で「11日以上働いた月」が育児休業開始前に「12か月」(通算で。不連続でもかまいません。)あれば、育児休業基本給付金の受給要件の1つを満たします。 逆に、1日でも空きがあると、A社を離職した時点でリセットされます。 つまり、2年間の間に職を替える場合には、1日の空きもなく再就職することが必要で、そうすれば、通算で12か月(その各月は「11日以上働いてること」が条件)をクリアしさえすればいいのです。 ただ、実際問題として、B社に移った場合、労使協定などで「採用後1年未満の者は育児休業の取得は認めない」(適法です。違法ではありません。)などという定めをしていることがよくあります。 どこの社にもよくある規定なのですが、就業規則を見たことはありますか? そういう規定がどこかにしっかりと書かれているはずです。 すると、このような規定からして育児休業を取得できず、ひいては育児休業基本給付金も受給できない、ということになってしまいますよ。 このような可能性は考慮されましたか? いずれにしても、1年間しっかり働いたとしても、雇用保険の被保険者期間が「連続」して2年なければNG。 ですから、被保険者期間が1年しかなければダメです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
リセットの件は、まさにお考えになっているとおりです。 基本手当の受給資格が確認・決定された時点、つまりは離職に伴ってハローワークで求職登録をした時点で、いままでの持ち分がリセットされてしまうのです。 リセット後は、その日から育児休業を開始するまでの2年間を見てゆきます。 1年、ではないですよ。注意して下さい。 で、この2年間に「賃金支払基礎日数(厳密には多少異なるのですが、「賃金計算上のある締め日から次の締め日までの間で、賃金が支払われた日数」とイメージして下さい。)が11日以上である月」が12個以上あれば、育児休業基本給付金の支給対象になります。 要するに、「育児休業前2年間はしっかり働いて下さい。そのうち、1年以上はよりしっかり働いて下さいね。」ということになりますね。 「2年」というところがミソです。 また、パートタイマーの場合には、「3年以上雇用が継続している」ということも前提になります。かなり厳しい要件になるかもしれませんね。
補足
ありがとうございました。リセットの件はよくわかりました。 どうも2年間の方がよくわからないのですが、産休までの間 12ヶ月以上フルタイムで働けばOKなのかなと思っていたのですが、 (2年間の間に、職を変わっていても12ヶ月以上加入期間があればOKとどこかで見た気がしたので。) 1年間しっかり働いていても、加入期間が1年しかなければダメということでしょうか。
お礼
今同じ会社に再就職すると、何も手当がもらえないので、 加入していた期間がもったいないなぁと思ったので、 今後、失業手当にしろ育児休業手当にしろ何か受給することは 可能なのか確認したかったので質問させていただきました。 (子供がいつできるかもわかりませんし、子供ができたら仕事を辞めるのか続けるのかもまだ未定です。) 実際問題・・・のところですが、前の会社は小さな個人事業者で、育児休業を取ったことがある人はいませんし、 就業規則もあったのか、なかったのかわかりませんが、希望があれば話し合いで解決することが多かったので、そこまでは考えていませんでした。 (雇用保険も加入したいというまで入っていませんでした。) よくわかりました。ありがとうございました。