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休業手当について

友人の事なのですが、現在個人経営のケーキ屋で社員として働いています。従業員はバイトが2人、社員は1人(友人)3人です。その店には夏休みがあるらしく、7月から8月まで一ヶ月休みです。その間給料が出ないみたいなんですが、こういう場合社員はもちろんバイトなんかも休業手当の支給を請求したらどちらも出してもえるものなんでしょうか?

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回答No.1

労働基準法では、アルバイトも正社員も労働者です。 労働者として3人とも休業手当てを請求できます。 休業手当は、過去3ヶ月の平均賃金の6割になります。 とまあ、ここまでが正論(細かい点は、はしょりますが) 今年の夏だけ(店舗改装とかで)、特別な事情で休業するなら 店側にスタッフを引き止める意思が有れば、出してくれるでしょう。 毎年、夏休みがあり、今まで休業手当てを出してくれていない店なら、 労働基準監督所に相談して、指導してもらわないと出ない可能性は高いと思います。 (悪質な経営者なら、それでも出ない場合も有るでしょう) ただし、下手な事で争うと、最悪ご友人は職を無くす可能性もあります。 経営者の人柄も見極めて、対応をご検討ください。

gogott
質問者

補足

回答ありがとうございます。 労働基準法では請求できるのですね。 夏休みは毎年あるようです。 経営者の方(女性)もあまりよく法律の事をわかっていないようです。 人柄は良い人なので、友人も対応に困っています。

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