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民事裁判での和解条項に違反した場合の不利益は
民事裁判で裁判上の和解をした場合、ほとんどのケースで、この和解条項の内容及びこの事件の内容については双方が一切、第三者に漏洩しないという条項が入るようです。 事例ですが、このような和解によって、被告から原告に、例えば1千万円が支払われた。 しかし、その後、原告は、被告の行為は犯罪であるから、法的な制裁と社会的制裁を受けるべきだと考えて、被告の犯罪をマスコミに漏洩させ(=和解条項の違反)、その結果、マスコミが報道し、被告は逮捕、起訴された。 このような場合、民事の和解条項に違反した原告には、どのような不利益があるでしょうか?
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