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民事裁判での和解条項に違反した場合の不利益は

民事裁判で裁判上の和解をした場合、ほとんどのケースで、この和解条項の内容及びこの事件の内容については双方が一切、第三者に漏洩しないという条項が入るようです。 事例ですが、このような和解によって、被告から原告に、例えば1千万円が支払われた。 しかし、その後、原告は、被告の行為は犯罪であるから、法的な制裁と社会的制裁を受けるべきだと考えて、被告の犯罪をマスコミに漏洩させ(=和解条項の違反)、その結果、マスコミが報道し、被告は逮捕、起訴された。 このような場合、民事の和解条項に違反した原告には、どのような不利益があるでしょうか?

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  • kuzuhan
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回答No.1

原告は「第三者に事件について情報を漏えいしない」、被告は「第三者に事件について情報を漏えいしない、原告に和解金を支払う」という決着を見た、ということですね。 原告は被告との間の和解を履行しなかったことになりますから、原告が情報を漏えいしたことを証明できれば、和解の不履行を理由とした損害賠償請求を被告が原告に対して起こすことが可能と考えられます。 また、すでに和解(示談)になっている事件については民事不介入の原則があるため、非親告罪でなければ逮捕されたり、起訴されるケースはほとんどありません。 マスコミが報道しないように一切の情報を漏えいしないという和解条項が入っていたと考えられますから、今度は原告が責め立てられることになるでしょう。社会的ダメージを被告が受けたとしても、原告も相応のダメージを受けることになります。

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