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民事訴訟において、
1、債務不存在訴訟において 原告の虚偽主張や捏造証拠がばれた場合(被告が原告代理人の事務所にてIC録音、原告代理人は了解済) 、被告は裁判所に対しては直ちに訴えを棄却するようもとめれば、棄却するでしょうか。被告は反訴しておりますが。icレコダーの記録で、虚偽主張や捏造証拠であることがばれた訳です。 2、反訴を取り下げ、原告の訴えを棄却するようもとめるかどうか。そのままで棄却請求するか??
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- fujic-1990
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訴訟というのは、一筋縄ではいきません。原告がどういう主張をしているか、回答者には分からない状態なので、直ちに請求を棄却するかどうかは判断できません。 例えば、債務不存在の理由として、「そもそもそんな債務はない」という場合と、「債務はあったが返済した」とか、「債務はあったが、売買代金と相殺する」などなど、いろいろな主張があり得ます。 「そもそもそんな債務はない」という主張と「債務はあったが返済した」という主張は矛盾するわけですが、訴訟においては「予備的主張」として、それぞれ両立できない主張を述べておくパターンもあります。 裁判官としては、原告の全部の主張が潰れないと「請求棄却」判決は出せません。 > 原告の虚偽主張や捏造証拠がばれた場合 とのことですが、どの主張がウソだとバレたのか、全部なのか、という問題点が1つめです。 もう1つは、IC録音などは、細工(さまざまな場面での発言をつなぎ合わせるなど)が容易なので、動画付きなどよりも証拠価値が低いという話があります。 質問者さんは、音声をいじっていないのはよく知っているので、「これが真実だ」と言われるでしょうが、裁判官がどう思うかは、分かりません。警察ほどではないにしても、当事者の言い分をまっすぐに受け止める裁判官はいないと思います。これが2つめ。 細かなことを言えばもっとありますが、詳細が分からないので、私が「棄却されます」とは書けません。 ただ、裁判所は忙しいです。無駄な口論に付き合うことはしません。 すべての主張に関する『原告の虚偽主張や捏造証拠がばれた』と仮定するならば、(質問者さんは答弁書で請求棄却を申し立てているはずなので)質問者さんが今回は黙っていても、裁判官はすぐ結審して、請求棄却判決を出すはずです。 ただ、今回は反訴があるようですね。 私がA紛争で訴えられてやむをえず反訴A’ を起こした時は、本訴Aでの私(被告)の勝訴と、反訴A' (私原告)の敗訴判決が同時に出ました。 なので、反訴についての判断が付くまでは、本訴も「請求棄却判決」は出さないのカモしれません。 べつに「改めて請求棄却を申し立ててはいけない」というルールはありませんので、請求棄却を申し立ててもけっこうです。 2、 本訴で勝てるなら、反訴を続ける意味はないのが普通なので、改めて本訴の請求棄却を求められれば、おそらく裁判官から「反訴はどうするんですか?」みたいな質問が来るんではないでしょうか。 どんな内容の反訴なのか、ご質問文にはないので、続けたほうがいいか、やめたほうがいいか、誰にも答えられません。 質問者さんが反訴を続ける意味があると思えば「続けます」と言えばいいでしょうし、意味はないと思えば、「取り下げます」・「請求を棄却してもらってけっこうです」みたいな返事をすればいいのでは?(その後の手続きは異なります)。