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相続放棄するのですが・・・

先日、実父が亡くなりました。 私が子供の頃に両親が離婚し、実父とは別々に暮らしていたのですが、その後も独居で身障者となっていました。 2年前に入院することになり、退院することなく先日他界しました。 入院期間は父の預金口座から入院費とお小遣いを下ろし支払っていたのですが、とある県の保険制度(?)のため、入院費とは別に1万円の保証金のようなものを払い、その月の入院費がきちんと払われたことが確認できたら(役所の窓口で領収書の提示と書類記入)3ヵ月後に9000円が返って来るという仕組みです。 前置きが長くなりましたが、 父には400~500万円の借金があり、遺産相続放棄の手続きをすることに決めているのですが、上に書いたように「1万円の保証金(?)の返金」の受け取りに関しては相続に値するのでしょうか? 役所の方には死亡の手続きをした際、私名義の口座を教えてくれたらそちらに振込みをするということで、私名義の口座を教えたのですが、相続放棄する場合、これは受け取らない方がいいのでしょうか? ↓参考までに・・・ ・父の口座は死亡届け以後一切さわっていません(解約もしていません) ・父は年金暮らしで、父の入院費やお小遣いはすべて父の口座から使用していました ・父の死後、葬儀・住宅の片付け・今まで未払いの生活費(光熱費)に関しては出来る限り父のお金でしてきましたが、父のお金だけでは足りません。 ・年金の残りの額も受け取れるということだったのですが、「相続に値する」とのことだったので断りました。 ・父とは生計を共にしていません。

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  • patent123
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回答No.1

>相続放棄する場合、これは受け取らない方がいいのでしょうか? 受け取らない方がよいです。受け取ると、相続放棄をせず、単純承認したと判断される可能性があります。 下記サイトから引用します。 http://minami-s.jp/page021.html 「単純承認の意思がなくても、次のような事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされる可能性がありますので注意して下さい。  ア.遺産の全部または一部を処分したとき。」 遺産には、現金だけではなく、金銭債権のような債権も含まれます。そして、ご質問のお金は、所定の役所(正確には、地方公共団体?)に対する金銭債権と思われます。 既にご存知でしょうが、相続開始を知った時より3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があります。期限ギリギリではなく、余裕をもって手続をすることを勧めます。

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