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相続放棄の手続きと注意点
- 相続放棄の手続きは行政や司法書士に相談する必要があります。
- 預金をそのままにしておくと相続負債の可能性があるため、放棄することが重要です。
- 父以外にも兄弟や親が亡くなっており、叔父は独身だったとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ を参照してください。 まずは戸籍謄本を集めることです。「父の弟」がなくなって「父」が相続人だったら 「父の弟」の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 「父の弟」に子がいないのだったら、それに関しては何も要らない。 「父の弟」の親(父親、母親、養父母がいるのならそれも)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 「父」のの戸籍謄本 それから 「父の弟」の住民票除票又は戸籍附票 これだけを集めて相続放棄の申述書と、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手を添えて管轄の家庭裁判所に提出すればよいですね。
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- hekiyu
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”手続きは大変ですか?” ↑ 面倒臭いですが、特別な技術が必要なわけ でもありません。 素人で可能です。 http://law.main.jp/souzokuhouki/ ”仮に預金をそのままにしていたら相続と見なされ 負債がくる可能性もありますよね?” ↑ 原則、三ヶ月以内です。 悩んでいる暇などありません。 行動あるのみ。 ”無料相談もありそうにないですし。” ↑ 役所でやっていませんか? それに大切なことにわずかな銭を惜しんではいけません。 そういうことをやると、かえって損することになりますよ。 重要なことで判らないことがあったら、専門家に相談 することです。 それをやらないで、人生が狂った、というひとも少なく ありません。
お礼
お礼遅くなりました。 そうですね あとひと月半位です。 父が高齢なもので 私達がするしかないし… 頑張ってみます とても心強いアドバイスありがとうございました。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
理屈(法律)の上では限定承認と言う方法もありますが、財産管理人の選任等の手続きの面倒くささがあります。遺産30万円内外であれば相続放棄の方が単純で手続きも簡単に済みます。
お礼
お礼遅くなりました。 相続放棄がやり易いと聞いて 少し安心しました。 少額で まだ良かったのかもしれません ありがとうございました。
- watch-lot
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行政書士ではなく、司法書士に相談なさってください。 限定承認という相続手続きです。 これは、借金がある場合は差し引きしてプラスの範囲内で引き取るというものです。 相続人全員(本件ではお父さんだけのようですが)が揃って限定承認せねばなりません。
お礼
お礼遅くなりました。 そう言う方法もあるのですね 聞いてみて良かったです。 少額でも大変な事は いい経験になりました。 参考にさせていただき 進め方を 整理してみます。 ありがとうございました。
お礼
お礼遅くなりました。 流れを教えていただき 少し 先が見えた気がしました。 無知な私には とにかく 何にも浮かばなくて。 参考にさせていただき 進めることにします。 自分のことに関しても 今からは色々 考えなくてはいけないと これを機に 整理するのも必要だと 知りました。 最後に 今回皆さまに 大変お世話になり ありがとうございました。 感謝いたします。