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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄する予定ですが、賃貸建物の動産処分しました)

相続放棄する予定ですが、賃貸建物の動産処分しました

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄する予定ですが、賃貸建物の動産処分しました。死亡した生活保護受給者の市税滞納と所持金・預金についての質問です。
  • 父の死亡時の財産は所持金27万円、預金残高32万円でした。賃貸建物は荒れ果てており、内部の動産を撤去するために使用しました。
  • 賃貸建物の動産処分や預金の使用に関して、単純相続や通帳の戻し方について教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

非常に難しいように思います。 財産の全てがわかっていた状態で使ったとなると、単純承認をしたと見なされやすい傾向があります。 今回も延滞金があることをわかった上で各処分をしたとなれば放棄ができなくなる可能性はあります。 ですので、認められるかどうか少し微妙なところですが、早めに放棄の手続きを取られた方が良いかと思います。 なた、預金を元に戻したかどうかはそれほど影響はないかと思います。 葬儀を含め必要最低限のことだけをやっている場合は放棄を認められる傾向は高いです。 なんにせよお早めに。 相続放棄については司法書士、弁護士、または裁判所に行くのが基本になります。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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