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父が亡くなり不動産等を相続することになりました。
父が亡くなり不動産等を相続することになりました。 前から分かっていたことですが、認知した子がおり、当然相続権利があります。 が、精神的な問題から相続放棄したいと言っています。 が、悪い条件が重なり、父の死亡日から三カ月以上たってから本人と話しました。 三カ月以上たっても相続放棄はできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
3ヶ月の起算日は、本人しかわかりません。 というのは死後3ヶ月でなく、自分のために相続があったことを知って3ヶ月(民法915)だからです。質問者さんが知らせた日が起算日かもしれませんし、それよりも以前に知っていたかもしれません。 その熟慮期間(3ヶ月)が完成していなければ、当人が家裁に行って手続きすることになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 家裁と本人と話をして相談していきます。