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被相続人が受取人となっている生命保険(相続放棄の場合)
父が亡くなり、多額の債務があるので相続放棄をしようと考えています。 1. 母が契約者として自分に掛けている生命保険で、死亡保険金の受取人が父になっていますが、相続放棄するとこの権利も放棄しなければならないのでしょうか? 2. 亡くなる直前に年金が振り込まれたので預金通帳に多少の残高があります。葬儀費用だけでなく生活資金も必要なのですが、相続放棄するためには引き出してはいけないのでしょうか? よろしくご教示ください。
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- ryo2005
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保険会社社員です。 1.生命保険の被保険者が「自分」となっていますが、それは母親を指すのか、質問者ご自身をさすのかが文脈上不明確なのですが、いずれにせよ被保険者(保険の対象となっている人)が亡くなって初めて権利(死亡保険金受け取りの権利)が発生するものですから、現状では法律上の権利にはなっておらず、相続財産にはなりえません。また、言葉は悪いですが、死人に財産権が発生することはありません。No.1さんはみなし財産と答えてらっしゃいますが、民法上はみなし財産ではありません。 税法上、一般的に生命保険金はみなし相続財産とはなりますが、あくまで税金を課す上で相続財産ではないものを相続財産とみなしてしまうのです。 保険金受取人の変更が必要ですし、保険会社はその辺の問題も知識として持っているので、速やかに保険会社に連絡しましょう。 2.No.1さんと同意見です。
- poohron
- ベストアンサー率59% (574/971)
1. 被保険者はあなたですから、それはあなたの財産とみなされます。 お父さんの遺産ではありません。 受取人の変更が出来ますので、保険会社にご相談されてはいかがでしょうか。 2.相続放棄をするのであれば、借金などのマイナスの遺産だけでなく 預貯金などのプラスの遺産もすべて相続放棄しなければなりません。 したがって、その貯金は引き出さないほうが良いと思います。 なお相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。 手続きはお早めに。 ただし、それによって誰も債務を引き継ぐ必要がなくなる というわけではなく、残った相続人で分割されることになります。 他の相続人の方々にもあらかじめ相談されたほうが良いかもしれません。
お礼
ご回答、参考にさせて頂きました。保険会社にも連絡し、すぐに変更手続きをとってもらえることになりました。 どうもありがとうございました。